このページでは固定資産税の大まかな課税の仕組みについて掲載しています。以下のリンクをクリックすると該当の場所にジャンプします。
土地に対する課税について
家屋に対する課税について
償却資産に対する課税について
固定資産税のあらまし
はじめに(固定資産税とは)
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産税の評価額をもとに計算された税額を、その固定資産の所在する市町村へ納める税金です。
総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって評価額の決定を行い、その価格をもとに課税標準額を算定します。税額はその同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計に税率(1.4%)をかけて算出します。
ただし、その同一人が村内に所有する固定資産税のそれぞれの合計額が次の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。これを免税点といいます。
免税点 土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円
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償却資産 | 150万円 |
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土地に対する課税
土地の評価は、「固定資産評価基準」により、地目別に評価を行います。評価上の地目は登記地目によらず賦課期日(1月1日時点)の現況および利用目的に重点を起き認定します。課税上の地積(面積)は原則として登記簿に登記されている地積によります。
【住宅用地に対する課税標準の特例措置】
住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。ただし、住宅用地の面積は住宅の床面積の10倍が上限になります。
住宅用地の特例率 小規模住宅用地(1戸あたり200平方メートルまでの部分)
| 価格の6分の1 |
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一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) | 価格の3分の1 |
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また、併用住宅(一部を人の居住の用に供している家屋)の場合はその居住部分の割合に応じて住宅用地の率が変わります。
新たに住宅の敷地になった土地や、既存の家屋を住宅に改築したときは、その翌年の1月末日までに住宅用地の申告が必要です。
【負担調整措置】
税負担の公平性の観点から、課税標準額および税額が急激に上昇することを防ぐため負担調整措置が取られています。評価額が据え置かれている場合でも負担水準がっ低い土地については、段階的に税負担が上昇します。
商業地等(住宅用地以外)の土地、小規模住宅用地、一般住宅用地の区分ごとに、負担水準に応じた負担調整措置が取られています。
負担水準=前年度課税標準額/今年度評価額(×住宅用地特例率)
家屋に対する課税
家屋の評価は、固定資産評価基準により再建築価格を基礎に行います。
【新築・増築家屋】評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格・・・・評価対象となった家屋と同一のものを評価時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費
経年減点補正率・・家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価をあらわしたもの
【既存家屋】
評価の見直し(評価替え)は3年に一度の基準年度に行うこととされています。
見直した評価額は、新たな増築等がない限り原則として次の評価替えまで据え置かれます。
【新築住宅に対する減額措置】
新築された住宅が一定の条件に当てはまる場合は住居として用いられている部分の床面積の120平方メートル(1戸あたり)を上限として固定資産税額が2分の1減額されます。
(条件)
専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること
居住部分の床面積が50平方メートル※以上280平方メートル以下であること
(※一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)
(減額される期間)
一般住宅の場合、新築後3年度分(3階建ての中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅の場合、新築後5年度分(3階建ての中高層耐火住宅等は7年度分)
償却資産に対する課税
村内で事業をされている個人・法人が、その事業のために用いる土地・家屋以外の構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品などを償却資産といい、取得価額をもとに、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
【償却資産の申告について】
毎年1月1日現在で村内に所有している償却資産について、その所有者は資産の多少に関わらず申告しなければなりません。