未登記家屋の所有者を変更したときの固定資産税は誰に課税されるのですか。 最終更新日:2023年9月13日 印刷 回答 未登記家屋の納税義務者は毎年1月1日現在で、現にその家屋を所有している人です。 相続、売買、贈与等で未登記家屋の所有者が変わった場合は、新たにその家屋へ登記をしていただくか、「賦課名義人変更申立書」を税務課へ提出してください。 年内に提出いただければ次年度から納税義務者を新所有者に変更します。 様式は税務課窓口でお渡ししているほか、ご連絡いただければこちらから郵送することも可能です。提出方法 記入・押印ののち、直接窓口へご持参いただくか、郵送によりご提出ください。【提出先】861-2492 阿蘇郡西原村大字小森3259番地 西原村役場 税務課 固定資産税係提出の際の注意点添付書類について(名義変更する事由により様式と添付書類が変わります。) 「相続」の場合相続関係が分かる書類(戸籍等)の写し 「売買」の場合売買契約書に表記されている場合はその写しまたは両者(社)の印鑑証明書(原本) それ以外の場合税務課固定資産税係までお問い合わせください。