西原村内で事業を行い、村内に以下のような資産を所有している場合、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただく必要があります。
このページでは、そのあらましと申告方法について掲載しています。
1 償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。
ただし、鉱業権、漁業権、特許権等の無形減価償却資産、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除かれます。
償却資産の具体例 構築物 | 駐車場等の舗装路面、屋外広告塔、緑化施設、門、塀、庭園、畜舎、堆肥舎、ビニールハウス など(家屋評価対象となっているものは除く) |
---|
建物・建物付属設備 | - プレハブ等の建物で、基礎がないもの又は基礎がブロックの単体・木杭等で簡易な建物
- 建築設備のうちで償却資産として扱うもの
- テナント(賃借人)の方が貸ビル・貸店舗等に取り付けた建物附属設備・内部造作等で、テナントの方に所有権が留保されているもの
|
---|
機械・装置 | 工作機械、農業用機械、食品加工設備、運搬設備、太陽光発電設備、建設用機械に該当する大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「0」「00~09及び000~099」 など) |
---|
船舶 | 一般船舶、モーターボート など |
---|
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船 など |
---|
車両・運搬具 | フォークリフト等の大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「9」「90~99及び900~999」)、その他運搬車(自動車税・軽自動車税の課税対象となるものは除く) |
---|
工具・器具及び備品
| 机、椅子、ルームエアコン、冷蔵庫、自動販売機、パソコン、プリンター、テレビ、陳列ケース、医療機器、理・美容機器、厨房用品、電気・ガス機器、その他営業用備品 など |
---|
2 事業の用に供するとは
「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要としません。
また、「事業の用に供する」とは、現在事業の用に供しているものはもとより、遊休、未稼働のものも含まれますが、いわゆる貯蔵品とみられるものは棚卸資産に該当するので、償却資産には含みません。
なお、会社などが社員の利用に供する福利厚生施設なども「事業の用に供する資産」に含まれます。
具体例
- 個人や会社で工場や商店、事務所などを経営している場合の機械類、事務機器類 など
- 不動産賃貸業(駐車場やアパートなどの貸付業)を営んでいる場合のアスファルト舗装、植栽、外構工事 など
- 飲食業を営んでいる場合の厨房用品、レジスター、看板 など
- 遊休地や家屋の屋上スペース・屋根などに設置した太陽光発電設備(個人で設置した場合、発電出力10キロワット以上の設備は申告が必要です。)
3 償却資産をお持ちの方は申告が必要です
上記1及び2に該当する償却資産を西原村内にお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産所有状況を、西原村長へ1月31日までに申告していただくことになっています。
前年度に申告された方、または新たに申告の対象になると思われる方には、12月中に、申告書の様式等を郵送でお送りします。
なお、廃業、解散、休業、事業所の移転等の場合は、申告書の備考欄にその旨記入してご提出ください。
また、お持ちになっている資産の評価額(課税標準額)が150万円(免税点)未満になると判断される場合でも、申告する必要がありますのでご注意ください。
申告の方法など詳細については、
令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引き(PDF:5.96メガバイト)
をご覧ください。
4 申告書等の入手方法
前年度に申告していただいた方に対しては、前年度の申告内容を印字した申告書と種類別明細書を毎年12月中に送付します。
今年度から新規で申告される方や前年中に取得した資産を記入するにあたり種類別明細書の欄(行)が足りなくなった方は、西原村役場税務課に申告に必要な書類を備えています。また、下記からダウンロードしていただいた用紙をご利用いただいても結構です。郵送も承りますので、ご連絡ください。手引き及び記入例を確認のうえ、ご提出ください。
様式
5 提出方法
申告書は、次のいずれかの方法で「令和7年1月31日(金曜日)」までにご提出ください。
持参される場合
西原村役場1階 税務課へ提出してください。
受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝は除く)
郵送される場合
〒861-2492
熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259
西原村役場 税務課 固定資産税係 宛
※申告書を郵送で提出される方で、申告書控が必要な場合は、その旨申し添えて頂き、必ず申告書控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください。
電子申請される場合
電子申告を利用される場合は、事前に準備及び手続きが必要です。電子申告の詳細な内容につきましては、eLTAXホームページをご覧ください。
サイト・eLTAX(エルタックス)地方税ポータルサイトシステム
(外部リンク)
6 よくあるご質問
前年度の申告内容と変更がないのですが今年度も申告する必要がありますか?
地方税法第383条の規定によって、償却資産の所有者は毎年1月1日現在の所有状況を申告する必要があります。
償却資産は、土地や家屋と違って登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため毎年申告をお願いします。
また、前年度の申告から増減がない場合は申告書に「増減なし」などその旨を記入してください。
使っていない資産も申告が必要ですか?
稼働を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われておりいつでも稼働して事業のように供することができる場合は申告の対象となります。
税務署にも確定申告をしていますが、役場にも申告する必要がありますか?
確定申告は所得税等(国税)の計算のためのもので、償却資産の申告は固定資産税(村税)の計算のためのものですので申告をお願いします。
免税点はいくらですか?
西原村内に所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満であれば、固定資産税(償却資産)は課税されません。
評価額の最低限度額はいくらですか?
国税の減価償却では耐用年数の過ぎた資産は備忘価額(1円)として計算されますが、固定資産税(償却資産)の場合は取得価額の5%に相当する額が最低限度額となります。
受領印が押された申告書の控えがほしいのですがどうしたらいいですか?
お手数ですが、申告書提出と合わせて、記入済みの申告書類のコピーをご用意ください。
郵送により提出される場合は、宛先を書き切手を貼った返信用封筒と合わせて送付してください。