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災害減免(固定資産税)

最終更新日:

災害による被害を受けたときは、損害の程度により固定資産税の減免を受けられる場合があります。

 村内に所在の固定資産(土地・家屋・償却資産)が災害によって被害を受けたときは、条例によって定められた区分に応じて固定資産税の減免を受けることができます。

 減免を受けるためには申請書の提出が必要です。記入・提出方法については役場税務課までお問い合わせください。
 また、様式は役場窓口でお渡ししているほか、次の様式を印刷していただくことも可能です。


(参考)災害による被害者に対する村税の減免に関する条例 ※一部抜粋

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 村長は、災害により被害を受けた農地又は宅地が流失没、埋没又は崩壊等により作付不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

〃    〃       10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

〃    〃       10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

〃    〃       10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4


2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価額の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価額の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下漆畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価額の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4


(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 村長は、災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案のうえ必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。

(減免の申請)

第7条 第2条から前条までの規定によって村税の減免を受けようとする者は、村長が規則で定めるところにより村税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第8条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により村民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

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