村所在の固定資産(土地・家屋)を所有していた方が亡くなられたとき、相続人の方は次の手続きが必要です。
固定資産(土地・家屋)を所有している方が死亡し、相続登記が完了していない場合、相続人が現所有者となります。
また、その固定資産税は、相続人が納税義務を負うこととなりますが、相続人が複数いるときはその共有となり連帯納税義務が発生します。
令和2年度の税制改正によって、固定資産の現所有者(相続人代表者)の申告が義務化されました。
相続人の中から書類の受け取りを管理していただく代表者を決めていただくため、「固定資産現所有者兼相続人代表者指定(変更)届」を記入・押印ののち税務課窓口へ提出してください。
「固定資産現所有者兼相続人代表者指定(変更)届」の提出
「現所有者」とは
固定資産の登記名義人および未登記家屋の名義人が亡くなり、相続が発生してから相続登記等(名義変更の手続き)が完了するまでの間、主に相続人が「現所有者」となります。
固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者であるため、お亡くなりになった年の翌年以降分を「現所有者」として申告いただいた方に課税させていただきます。
※「現所有者」は、特定遺贈があった場合など、相続人ではない方が現所有者となることもあります。この場合、遺言書の写し等の提出をお願いすることがあります。
「相続人代表者」とは
相続人は、固定資産所有者がお亡くなりになった年以前分の固定資産税の納税義務を承継します。
「相続人代表者」はその相続人の中から、亡くなられた方の固定資産税の書類の受け取りや管理を代表して行っていただく相続人の方のことをいいます。
「現所有者」と「相続人代表者」は上記の通り性質の異なるものではありますが、同一の方となる場合が多いことからその代表者を「固定資産現所有者兼相続人代表者指定(変更)届」により指定・申告していただいております。
提出について
様式は税務課窓口でお渡ししているほか、次の様式を印刷していただくことも可能です。
また、ご連絡いただければこちらから郵送することも可能です。
【提出先】〒861-2492
阿蘇郡西原村大字小森3259番地
西原村役場 税務課 固定資産税係
提出の際の注意事項
- この届出により相続手続が完了するものではありません。また、土地・家屋の登記情報を変更するものではありません。
- 相続放棄をされた場合は、「相続放棄申述受理通知書」の写しをご提出ください。
- 相続関係が分かる書類(戸籍等)の添付をお願いする場合があります。
- 相続登記が完了されますと翌年度から登記上の新たな所有者が納税義務者になります。
所有資産に未登記家屋があるとき
亡くなられた方が未登記家屋(登記していない家屋)を所有していたときは、別途手続きが必要となります。
くわしくは、未登記家屋について
のページをご覧ください。
また、相続によって名義変更をされる場合は相続関係が分かる書類(戸籍等)の添付をお願いする場合があります。
連帯納税義務
共有の固定資産にかかる固定資産税は、それぞれの持分に対して納税義務を負うものではありません。共有する各々が独立し、かつ連帯して全額について納付する義務を負います。
例えば、A・B・Cの共有の土地(3人の持分は3分の1ずつ)の固定資産税が9万円であった場合、それぞれが3万円ずつ納める義務があるわけではなく、全員が9万円の納税義務を連帯して負うことになります。
賦課期日において登記名義人が故人のままとなっている場合は相続人全員の共有となりますので、相続人全員に連帯納税義務が発生します。
その他
相続登記
相続放棄
相続財産があることを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことができます。相続放棄の可否は家庭裁判所が判断するため、村は関与できません。