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固定資産所有者が亡くなられた場合の税の手続き

最終更新日:

村所在の固定資産(土地・家屋)を所有していた方が亡くなられたとき、相続人の方は次の手続きが必要です。

 固定資産(土地・家屋)を所有している方が死亡し、相続登記が完了していない場合、相続人が現所有者となります。
 また、その固定資産税は、相続人が納税義務を負うこととなりますが、相続人が複数いるときはその共有となり連帯納税義務が発生します。

 令和2年度の税制改正によって、固定資産の現所有者(相続人代表者)の申告が義務化されました。

 相続人の中から書類の受け取りを管理していただく代表者を決めていただくため、「固定資産現所有者兼相続人代表者指定(変更)届」を記入・押印ののち税務課窓口へ提出してください。

「固定資産現所有者兼相続人代表者指定(変更)届」の提出

「相続人代表者」とは

 亡くなられた方の固定資産税の書類の受け取りや管理を代表して行っていただく相続人の方のことをいいます。

提出について

 様式は税務課窓口でお渡ししているほか、次の様式を印刷していただくことも可能です。
 また、ご連絡いただければこちらから郵送することも可能です。


【提出先】〒861-2492 
  阿蘇郡西原村大字小森3259番地
  西原村役場 税務課 固定資産税係

提出の際の注意事項

  • この届出により相続が確定するものではありません。また、土地・家屋の登記情報を変更するものではありません。
  • 相続放棄をされた場合は、「相続放棄申述受理通知書」の写しをご提出ください。
  • 相続関係が分かる書類(戸籍等)の添付をお願いする場合があります。
  • 相続登記が完了されますと翌年度から登記上の新たな所有者が納税義務者になります。

所有資産に未登記家屋があるとき

 亡くなられた方が未登記家屋(登記していない家屋)を所有していたときは、別途手続きが必要となります。
 くわしくは、未登記家屋について別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

 また、相続によって名義変更をされる場合は相続関係が分かる書類(戸籍等)の添付をお願いする場合があります。

連帯納税義務

 共有の固定資産にかかる固定資産税は、それぞれの持分に対して納税義務を負うものではありません。共有する各々が独立し、かつ連帯して全額について納付する義務を負います。

 例えば、A・B・Cの共有の土地(3人の持分は3分の1ずつ)の固定資産税が9万円であった場合、それぞれが3万円ずつ納める義務があるわけではなく、全員が9万円の納税義務を連帯して負うことになります。

 賦課期日において登記名義人が故人のままとなっている場合は相続人全員の共有となりますので、相続人全員に連帯納税義務が発生します。

その他

相続登記

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。くわしくは、熊本地方法務局ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

相続放棄

 相続財産があることを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことができます。相続放棄の可否は家庭裁判所が判断するため、村は関与できません。
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