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家屋を取り壊したとき

最終更新日:

家屋を取り壊したときは?

 家屋の一部または全部を取り壊されたときは、解体部分について翌年度から、課税の対象から除かれますので、税務課まで届け出てください。
 届出がない場合、翌年以降もそのまま課税される場合がありますので、確実な届け出をお願いします。
 下記の「家屋解屋届出書」にご記入の上、税務課までご提出ください。

届出書様式

 ○家屋解屋届出書(PDF:352.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

(注)登記済の建物を取り壊されたときは、法務局で「滅失登記」が必要となります。

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