家屋を取り壊したとき 最終更新日:2023年6月22日 印刷 家屋を取り壊したときは? 家屋の一部または全部を取り壊されたときは、解体部分について翌年度から、課税の対象から除かれますので、税務課まで届け出てください。 届出がない場合、翌年以降もそのまま課税される場合がありますので、確実な届け出をお願いします。 下記の「家屋解屋届出書」にご記入の上、税務課までご提出ください。届出書様式 ○家屋解屋届出書(PDF:352.3キロバイト) (注)登記済の建物を取り壊されたときは、法務局で「滅失登記」が必要となります。