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農業委員会

最終更新日:

農業委員会とは?

農業委員会とはどんな委員会なんですか?

 農業委員会は村の行政機関の一つです。村の行政機関といえば村役場を思い浮かべる人が多いかと思います。確かに農業委員会事務局も役場の中にありますが、実際農業委員会は独立した村の機関です。農業委員会は、主に農地の管理を行います。

何の仕事をするのですか?

 農業委員会は、担い手への農地利用の集積、集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など、その主たる使命である『農地利用の最適化の推進』を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申などを行っています。

主な事務
 ・農地法等によりその権限に属させた事項(農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、 遊休農地に関すること
 ・
農地利用の最適化の推進(担い手への農地の集積・集約、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)



具体的には何の審議をするのですか?

 基本的には農地法で定められていること、特に第3条第4条第5条について、並びに農業経営基盤強化促進法に関することについて審議し許可、必要であれば県への報告を行っています。

(注)その他

  • 農地利用状況調査に関すること
  • 農地利用意向調査に関すること
  • 農地の斡旋に関すること

 などについても審議しています。

どのような相談が多いのでしょうか?

 現在農業委員会にもっとも多く相談があるのは、農地に家を建てたいがどうすればいいのかという相談です。
 この場合農地に家を建てるわけですから、地目変更、若しくは地目変更目的の売買ということで農業委員会に申請し農地法第4条の許可若しくは第5条の許可を受けなければなりません。

手続きについて

手続きに関する注意点


  • 転用したい土地は、農業振興地域(農振地域)の農用地区域ではありませんか?
    農業振興計画で定められた用途以外に転用することは、原則として認められないこととなっています。

農地法改正に伴う下限面積要件の廃止について

農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号については、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「改正法」という。)第5条の規定により削除されることとなり、改正法の施行日(令和5年4月1日)以降、改正前の農地法第3条第2項第5号(下限面積 50a)に規定する面積の要件は適用されなくなりました。

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