申請手続きについて(農地法第4・5条)
農地等を農地以外のものとする場合は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
※農地法第4条・5条では、農地を他の用途に充てることを「農地転用」と言い、農地転用する場合は農地法第4条または、農地法第5条の許可が必要です。
※企画商工課等の開発許可など、他法令による許認可等を得られる見込みがない限り、農地転用の許可はおこなわれません。
(開発行為等の基準及び手続に関する条例・規則
を、参照してください。)
農地法第4条による許可
農地法第4条は、所有者が自らの農地を農地以外に転用する場合に必要です。
農地法第5条による許可
農地法第5条は、所有者以外が農地を譲渡・賃貸借して、農地以外に転用する場合に必要です。
農地を転用・売買する場合の流れ
(1)申請(申請者 → 農業委員会事務局)※申請受付〆切毎月25日(ただし令和6年12月は申請受付締切が17日(火曜日)です)
(2)議案書の作成(農業委員会事務局)
(3)農業委員会開催(毎月10日前後)
熊本県許可になりますので、委員会で検討後、県へ意見書を副申します。
(4)許可書の交付
委員会開催月の翌月上旬頃に、県より農業委員会へ許可通知が来ます。その後申請者へ電話し、事務局にて許可書をお渡しします。
(5)登記
法務局で名義変更の登記をしてください。登記の際には許可書が必ず必要になります。
※賃貸借の場合は名義変更はいりません。
申請に必要なもの
下記書類を揃えて農業委員会事務局へ毎月25日までに提出してください。書類が揃ったうえでの受理となります。
ただし、令和6年12月は申請受付締切が17日(火曜日)です。ご留意ください。
- ・申請書(2部)
・土地登記簿謄本
・事業計画書 - ・資金計画書、資金証明書
・位置図
・字図
・配置図、排水計画図、排水同意書(各1部) - ・法人の場合は法人の登記事項証明書、定款の写し(原本証明必須)
- ・その他農業委員会が必要と認める書類
※申請される内容に応じて追加で書類を求める場合があります。ご了承ください。
※必要な書類は
農地転用申請に係る添付書類点検表(4・5条共通)(PDF:126.5キロバイト)
をご確認ください。
申請書様式