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専門用語辞典

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農地法

 農地はその耕作者自ら所有することを最も最適であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図る為その利用関係を調整し、もって耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的として作られた法律です。
 対象の農地となるのは、現在耕作されている土地です。登記簿が宅地、山林等になっていても現況が農地であれば農地法の対象となります。

第3条

 農地法第3条のことです。耕作目的の農地等の権利移動に関する法律です。
 簡単に言うと農地を農地として売買・貸借する場合に適用される法律です。

第4条

 農地法第4条のことです。農地転用に関する法律です。
 農地に家を建てることはできませんので、農地を宅地に転用したり、農業ができない状態になってしまって農地を山林に転用する際に適用される法律です。

第5条

 農地法第5条のことです。農地を転用目的で売買する時に関係する法律です。
 農地法第3条・4条を併せたような法律です。

農業経営基盤促進法

 この法律はわが国の農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることから、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかにするとともに、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用集積、農業者の経営管理の合理化、その他の農業経営基盤の強化を促進する為の措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。

農業振興地域制度

  1. 主な目的は国土資源の合理的利用という見地にたって、農業以外の土地利用と整備を図りつつ、農業生産の基盤となる農用地を十分確保すること。
  2. 農業生産の近代化を図るための、必要な条件を備えた農業地域を保全し形成する。

 この目的に基づいて自然的、経済的、社会的な諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められている地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置をこうずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、農業振興地域の指定、農用地利用計画を中心とする農業振興地域整備計画等について規定しています。
 この農業振興地域では、転用制限のほか、開発行為に対しても制限しています。

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