申請手続きについて(農地法第3条)
農地を農地として売買・贈与・賃貸借の許可(農地法第3条)
農地の耕作を目的とした売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないで行う行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、売買・賃貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業による方法もあります。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
全部効率利用要件 | 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。 →世帯員等の労働力、農業用機械の所有状況、農業経験などを総合的に勘案し、農地取得後に効率的に農業経営できるかを判断します。また、所有または借りている農地、および今回の申請地が適切に管理されている必要があります。(適切に管理されていない農地がある場合は是正) |
農作業常時従事要件 | 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。 →申請者又は世帯員等が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)する必要があります。ただし、年間150日以下の農作業で十分に耕作できる場合などは年間150日を下回っていても要件を満たしていると認められる場合があります。 |
地域との調和要件 | 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。 →例えば水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなど、農地の集団化、農作業の効率化に支障を生じさせる恐れがある場合は許可できません。 |
※法人の場合は別途要件が異なります。
申請から許可までの流れ
- (1)申請についての事前相談
営農状況や農地取得後の計画を聞き取り、上記の許可基準を満たしているか事前に確認します。
農業委員会事務局までお電話いただくか、お越しください。
申請書作成前に農業委員会事務局に事前相談いただきますようお願いいたします。
- (2)申請書の提出(毎月25日を受付〆切としています)※ただし、令和6年12月は17日(火曜日)が提出締切となります。
- 書類に不備がないかよくご確認のうえ、農業委員会事務局へご提出ください。
※申請書を事務局へ提出する前に、担当地区の農業委員へ事前説明をおこなってください。
- (3)申請内容の審査・農業委員会月総会
申請内容を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、事務局や地区農業委員が現地調査を行います。
農業委員会月例総会で許可・不許可の農業委員会の意思決定を行います。
- (4)許可書の交付
許可書の用意ができ次第お電話にてご連絡いたしますので、農業委員会事務局にお越しください。
- (5)法務局で名義変更の登記をおこなってください。登記の際には許可書が必ず必要になります。
※賃貸借の場合は名義変更は必要ありません。
申請の方法
下記書類を揃えて農業委員会事務局へ毎月25日までに提出。※ただし、令和6年12月は17日(火曜日)が提出締切となります。
・許可申請書、許可申請書(別添)
・土地登記簿謄本(全部事項証明書)
- ※村外の方が買う場合
- ・住民票
- ・事業計画書、事業計画概要書、営農計画書、耕作証明書(買い手各1部)など
詳細は下記必要書類一覧を参照し、揃えてください。