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小型特殊自動車

最終更新日:

課税対象となる小型特殊自動車(農耕作業用・その他)

 小型特殊自動車をお持ちの方は、軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを取り付ける必要があります。小型特殊自動車は「農耕作業用」と「その他」の2種類に分類され、軽自動車税(種別割)の税額が異なります。

※ 公道を走行しない(田畑や工場内でしか使用しない)車両でも、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。

※ ナンバープレートの交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。(例:田植機など)(詳しくは、車両取扱説明書を確認するか、販売店様へご確認ください。)

※ 市区町村から交付される標識(ナンバープレート)は公道走行を許可するものではなく、課税標識となります。

※ 使用していない車両でも、所有していれば課税されます。

 軽自動車税(種別割)の手続きの種類と必要なものは、原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続きをご覧ください。

区 分 農 耕 作 業 用 そ  の  他
大きさ 長さ 制限なし 4.7m以下
制限なし 1.7m以下
高さ 制限なし 2.8m以下
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35km未満時速15km以下
種 類 農耕用トラクタ
農業用薬剤散布車
刈取脱穀作業車(コンバイン)
田植機
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(型式認定番号が「農***」のもの)
農耕作業用トレーラ
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、
ロード・ローラ、グレーダ、
ロード・スタビライザ、スクレーパ、
ロータリ除雪自動車、
アスファルト・フィニッシャ、
タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、
ダンパ、ホイール・ハンマ、
ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、
フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、
ストラドル・キャリヤ、
ターレット式構内運搬自動車、
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、
国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車※
(※林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリヤ、草刈作業車、歩道等移動専用自動車)
税 額 2,400円 5,900円

 上記以外の乗用装置の無いもの又は大型特殊自動車で、事業用資産の場合は固定資産税(償却資産)の申告が必要になります。

※ 車種等の判別が困難な場合は、販売店様へお問い合わせください。

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