課税対象となる小型特殊自動車(農耕作業用・その他)
小型特殊自動車をお持ちの方は、軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを取り付ける必要があります。小型特殊自動車は「農耕作業用」と「その他」の2種類に分類され、軽自動車税(種別割)の税額が異なります。
※ 公道を走行しない(田畑や工場内でしか使用しない)車両でも、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
※ ナンバープレートの交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。(例:田植機など)(詳しくは、車両取扱説明書を確認するか、販売店様へご確認ください。)
※ 市区町村から交付される標識(ナンバープレート)は公道走行を許可するものではなく、課税標識となります。
※ 使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
軽自動車税(種別割)の手続きの種類と必要なものは、原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続きをご覧ください。