軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)を課税される方 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に主たる定置場が西原村にある軽自動車等の所有者が納税義務者となります。軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のような「月割制度」はありませんので、年度の途中で譲渡や廃車をされても月割や税金の還付(払い戻し)はありません。また、4月2日以降に取得された場合、その年度の税金はかかりません。 (注)自動車税(種別割)は県税になりますので、ご不明な点等は下記へお問い合わせください。 熊本県自動車税事務所(電話:096-368-4020) 熊本県:自動車税(種別割・環境性能割)の概要(外部リンク)
軽自動車税(種別割)の課税対象車種・申告場所 転居・転出など変更がある場合は、速やかに下記の場所で所定の手続きを行ってください。 種別割の対象車種と申告場所| 種類 | 種別 | 申告(手続き)場所 |
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| 原動機付自転車 | 50cc以下(ミニカー除く) | 西原村役場税務課又は転出先の市区町村役場 | | 原動機付自転車 | 90cc以下 | 西原村役場税務課又は転出先の市区町村役場 | | 原動機付自転車 | 125cc以下 | 西原村役場税務課又は転出先の市区町村役場 | | 原動機付自転車 | ミニカー | 西原村役場税務課又は転出先の市区町村役場 | | 原動機付自転車 | 特定原付(定格出力0.6kW以下、最高速度20km/h以下)
| 西原村役場税務課又は転出先の市区町村役場
| 原動機付自転車
| 新基準原付(50cc〜125ccかつ最高出力4.0kW以下)
| 西原村役場税務課又は転出先の市区町村役場
| | 小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター、コンバイン等) | 西原村役場税務課又は転出先の市区町村役場 | | 小型特殊自動車 | その他(フォークリフト等) | 西原村役場税務課又は転出先の市区町村役場 | | 軽自動車 | 三輪(660cc以下) | 軽自動車検査協会又は転出先の軽自動車検査協会 | | 軽自動車 | 四輪以上(660cc以下)
| 軽自動車検査協会又は転出先の軽自動車検査協会 | | 軽二輪 | 被けん引車(ボートトレーラー等) | 軽自動車検査協会又は転出先の軽自動車検査協会 | | 軽二輪 | 125cc超~250cc以下 | 熊本運輸支局又は転出先の陸運支局 | | 二輪の小型自動車 | 250cc超 | 熊本運輸支局又は転出先の陸運支局 | 二輪車・小型特殊自動車等 二輪車・小型特殊自動車等の税額| 種類 | 種別 | 税額(年額) |
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| 原動機付自転車 | 50cc以下(0.6kw以下) | 2,000円 | | 原動機付自転車 | 90cc以下(0.8kw以下) | 2,000円 | | 原動機付自転車 | 特定原付(定格出力0.6kW以下、最高速度20km/h以下) | 2,000円
| 原動機付自転車
| 新基準原付(50cc〜125ccかつ最高出力4.0kW以下) | 2,000円
| | 原動機付自転車 | 125cc以下(1kw以下) | 2,400円 | | 三輪以上のミニカー | 20cc超~50cc以下(0.25kw超~0.6kw以下) | 3,700円 | | 二輪 | 125cc超~250cc以下 | 3,600円 | | 小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 | | 小型特殊(農耕用) | 最高時速35km未満 | 2,400円 | | 小型特殊(その他) | 最高時速15km以下 | 5,900円 |
四輪以上および三輪の軽自動車 四輪以上および三輪の軽自動車については、条件によって新税率が適用されます。なお、条件については初度検査年月で判定します。初度検査年月については、自動車検査証(車検証)の記載をご確認ください。 四輪以上及び三輪の軽自動車| 種別 | 平成27年3月31日までに初年度検査を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に初年度検査を受けた車両 | 初年度検査から13年を超える車両(重課税率) |
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| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | | 四輪以上(営業用の乗用車) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | | 四輪以上(自家用の乗用車) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | | 四輪以上(営業用の貨物用車両) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | | 四輪以上(自家用の貨物用車両) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | (1)平成27年3月31日以前に初度検査を受けた軽自動車については、税率に変更はありません。ただし、(3)に該当する場合があります。
(2)平成27年度課税から、平成27年4月1日以後に初度検査を受ける車両に新税率が適用されます。 (3)平成28年度課税から、初度検査後13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について、環境保護の観点から重課税率が適用されます。ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課) 令和3年度税制改正により、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷が少ない軽自動車の税率を軽減するグリーン化特例(軽課)は、令和5年度課税分まで適用が延長されます。 適用条件 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の基準を満たす場合、翌年度のみ下記の特例(軽課)税率を適用します。 特例(軽課)税率 基準達成状況については、自動車検査証(車検証)の備考欄をご確認ください。 (注)特例(軽課)は車両の検査情報をもとに適用しますので、申請等の手続きは不要です。 グリーン化特例| 種別 | 電気自動車・天然ガス自動車 (ア) | ガソリン車・ハイブリッド車(イ)(ウ) | ガソリン車・ハイブリッド車(イ)(エ) |
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| 三輪 | 1,000円 | 2,000円(※) | 3,000円(※) | | 四輪以上(営業用の乗用車) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | | 四輪以上(自家用の乗用車) | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | | 四輪以上(営業用の貨物車) | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | | 四輪以上(自家用の貨物車) | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | (ア)平成21年排出ガス基準からNOx10%低減達成又は平成30年排出ガス規制適合 (イ)平成17年排出ガス基準からNOx75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準からNOx50%低減達成(★★★★) (ウ)令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成 (エ)令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 (※)乗用(営業用)のみ対象となります。 納付方法・納付場所二次元バーコードを利用した電子決済 納税通知書に表示されている、二次元バーコードを利用して電子決済にて納付いただけます。決済アプリなどから二次元コードを読み取っていただきお支払いください。 また、「地方税お支払いサイト」を利用してクレジットカードでのお支払いも可能です。お支払い方法などは、地方税お支払いサイトからご確認ください。 ※納期限を過ぎた場合、電子決済はご利用できませんのでご注意ください。 口座振替による納付 下記指定金融機関の口座をお持ちの場合は、口座振替による納付が可能となります。払い忘れなどの防止の為、口座振替を是非ご利用ください。口座振替の申請は、各金融機関の窓口で受け付けております。 - 肥後銀行
- 熊本銀行
- 阿蘇農業協同組合
- 熊本第一信用金庫
- ゆうちょ銀行
窓口での納付 軽自動車税(種別割)は、西原村役場からお送りする納付書により、下記の納付場所にてお支払いになれます。
- 西原村役場会計課
- 西原村指定金融機関(肥後銀行)
- 西原村収納代理金融機関(熊本銀行、阿蘇農業協同組合、熊本第一信用金庫)
- 九州管内の郵便局及びゆうちょ銀行(ただし納期限後および沖縄県ではお取扱いできません)
継続検査用納税証明書 令和5年から運用が開始された自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入により、軽自動車、二輪の小型自動車の継続検査(車検)について、これまで必要だった納税証明書の提示は原則不要となりました。 ただし、実際の納付から軽JNKSシステムへの納付状況の反映まで、約10営業日程要します。納付されてすぐに車検を受けられる方は、納税証明書が必要になる場合がありますので、下記いずれかの方法で継続検査時に提出してください。 (1)納付書に付属している証明書を使用する 西原村役場からお送りする軽自動車税(種別割)の納付書に「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」と書かれたものがあります。車両番号が表示され、かつ、金融機関の領収印が押されていれば、納税証明書として使用できます。 (注意)「有効期限」の欄に「***」と表示されているものは、納税証明書として使用できませんので、納税のうえ、下記(2)の手続きで納税証明書を請求してください。 (2)継続検査用納税証明書を窓口で請求する 納税証明書を紛失された場合や、口座振替や電子決済により納付され納税証明書をお持ちでない方は、西原村役場税務課の窓口にて継続検査用の納税証明書を申請することができます。申請には必ず下記のものが必要になりますので、持参してください。 - ご本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 納付が確認できるもの(領収印が押された領収書や電子決済の場合は決済完了画面のコピーなど)
- 該当車輌の車検証の写し(または写真など)
※納付から10営業日以内に申請される場合は、納付状況が本村システムに到着していない場合がほとんどですので、納税証明書の申請には納付が確認できるものを必ずお持ちください。
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