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農耕作業用トレーラに対する課税について

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農耕作業用トレーラに対する課税について

 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、農耕トラクタにけん引され、肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫、運搬などを行う「農耕作業用トレーラ」が、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車に新たに指定され、公道走行ができるようになりました。

 (例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ等

 公道を走行するための保安基準や構造条件については、農林水産省から農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの走行ガイドブックが出ています。このガイドブックに示す条件を満たす場合、「農耕作業用トレーラ」は農耕トラクタとは別の車両として扱われ、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

 該当する車両を取得または所有している場合は、すみやかに軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

けん引車の種別
<農耕トラクタ>
公道走行における
けん引時の最高速度
被けん引車の種別
<農耕作業用トレーラ>
小型特殊自動車 時速35km未満 小型特殊自動車
(軽自動車税)
大型特殊自動車
(けん引時の速度制限あり)
大型特殊自動車 時速35km以上 大型特殊自動車
(固定資産税)

※ 小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは、公道走行の有無にかかわらず、所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

※ けん引時の最高速度が時速35km以上のものは大型特殊自動車となり、運輸支局への登録の有無にかかわらず、すべてが固定資産税(償却資産)の申告対象となります。

※ 新たに軽自動車税(種別割)の申告をした農耕作業用トレーラについては、固定資産税(償却資産)として二重に申告することのないようご注意ください。

リンク先・詳細お問い合わせ先

国土交通省:トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします。(外部リンク)
農林水産省:作業機付きトラクターの公道走行について(外部リンク)

● 運行速度・車両の保安基準について:国土交通省自動車局技術政策課(電話:03-5253-8111)
● 免許・その他全般的なことについて:農林水産省生産局技術普及課(電話:03-6744-2111)

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