農耕作業用トレーラに対する課税について
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、農耕トラクタにけん引され、肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫、運搬などを行う「農耕作業用トレーラ」が、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車に新たに指定され、公道走行ができるようになりました。
(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ等
公道を走行するための保安基準や構造条件については、農林水産省から農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの走行ガイドブックが出ています。このガイドブックに示す条件を満たす場合、「農耕作業用トレーラ」は農耕トラクタとは別の車両として扱われ、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
該当する車両を取得または所有している場合は、すみやかに軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。