セーフティーネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係) 最終更新日:2023年11月30日 印刷 新型コロナウイルス感染症対策により、熊本県がセーフティネット保証4号における地域指定に指定されました。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。詳細については、別紙:セーフティネット保証4号の概要(PDF形式:471KB)をご覧ください。※令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途が借換資金に限定されていますので、ご注意ください。 指定期間は、令和5年12月31日までです。 中小企業庁HP(外部リンク)認定要件指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。緩和基準の対象となる方業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方認定に必要な書類「中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書」 (注)提出部数 2部(1部:認定後申請者への交付用、1部:村控用) 様式第4-2(ワード:11.2キロバイト) ※緩和基準対象となる方 【緩和要件1】最近1ヶ月の売上高等が最近1か月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方 様式第4-3(ワード:9.9キロバイト) 【緩和要件2】最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者の方 様式第4-4 (ワード:10.9キロバイト) 【緩和要件3】最近1ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の3ヶ月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者の方 様式第4-5(ワード:9.1キロバイト) 西原村で事業を行っていることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し等)(注)提出部数 1部認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・ 月別売上表(エクセル:12.8キロバイト) )(注)提出部数 1部認定申請手続きを金融機関が代行する場合( 委任状(PDF:54.2キロバイト) )留意事項当該認定が信用保証を確約するものではありません。本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。