要件 | 内容 |
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計画期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) 〇労働生産性の算定式 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 【減価償却資産の種類(注2)】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋及び構築物(広告塔など)(注3) |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって、基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
(注3)事業用家屋は、設備の取得価額の合計額が300万円以上の設備等とともに導入されたもの