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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

最終更新日:

 令和3年6月16日に施行された、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。

この改正に伴い、事業者からの「先端設備導入計画」等の申請様式が変更になりましたので、令和3年6月16日以降は下記の「提出書類」にあります様式にてご申請ください。

1.制度の概要

 西原村では、「⽣産性向上特別措置法」に基づき、西原村内に事業所を有する中⼩企業者が労働⽣産性を⼀定向上させるため策定する先端設備等導⼊計画を審査し、本村の導⼊促進基本計画に合致する場合に認定を⾏います。認定を受けられた中⼩企業者は、固定資産税の特例措置(注1)等の⽀援を受けることが可能となります。

(注1)当該認定を受けて新たに⾏った⽣産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、⼀定の要件を満たしたものについては、当初3年間固定資産税がゼロとなります。

2.西原村の導入促進基本計画

 西原村導入促進基本計画(PDF:78.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

※西原村の「導入促進基本計画」の計画期間は国の計画同意の日(平成30年6月14日)から3年間でしたが、計画期間の変更協議について国の同意を得たため令和5年6月14日まで2年間延長となりました。

3.認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導⼊計画の認定を受けられる中⼩企業者は、中⼩企業等経営強化法第2条第1項に該当する⽅です。また、本村が認定を⾏うのは、西原村内にある事業所において設備投資を⾏うものです。

※固定資産税の特例措置は対象となる中⼩企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業者が該当します。
(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

4.先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本村の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

要件 内容
計画期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
〇労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)
【減価償却資産の種類(注2)】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋及び構築物(広告塔など)(注3)

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって、基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

(注3)事業用家屋は、設備の取得価額の合計額が300万円以上の設備等とともに導入されたもの

5.認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

申請先

〒861-2492 熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259
西原村役場 企画商工課 宛
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」

6.申請時必要書類

申請時に必要な書類

認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合

※認定を受けた「先端設備等導入計画」に変更点が分かるよう下線を引いてください。

  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返信されたもののコピー)

※変更後の計画である事を、計画書内に手書き等で記載してください。

  • 変更後の先端設備等に係る誓約書
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類

申請時に入手している場合

申請時に入手していない場合

※先端設備等導入計画の認定後に提出してください。

申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。

【工業会証明書について】

  • 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。
    詳しくは以下のページをご覧ください。

工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)

7.固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件
要件 内容
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入 計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(注1)(60万円以上/14年以内)※注1

・事業用家屋及び構築物(広告塔など)※注2

(注1)家屋と一体となって効用を果たすものを除く

(注2)事業用家屋は、設備の取得価額の合計が300万円以上の設備等とともに導入されたもの

その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
固定資産税の特例を受けるための認定フロー



(注1)「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)

(注2)補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。

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