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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税附則第15条第45項)

最終更新日:

〇このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。

令和5年3月31日までに取得した資産については先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税附則第64条)別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

 

本村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて新規取得した機械・装置等について、一定の要件を満たす場合、取得した翌年度から3年間固定資産税(償却資産)の課税標準を2分の1にする特例措置を講じています。ただし、賃上げ表明を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、より有利な特例割合が適用されます。

 

対象者

先端設備導入計画について村の認定を受けている中小企業者等(以下のいずれかに該当する法人または個人)

1 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

2 資本又は出資を有しない法人の場合、常に使用する従業員の数が1,000人以下の法人

ただし、発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人は対象外です。

 

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載されたもの

 

資産の種類

取得価額

機械及び装置

160万円以上

測定工具及び検査工具

30万円以上

器具・備品

30万円以上

建物付属設備(注1)

60万円以上


(注1)家屋と一体となって効用を果たすものは除く

※事業用家屋・構築物・ソフトウェアは対象外

 

 

 

 

 

 

課税標準の特例割合

賃上げ表明

設備の取得時期

適用期間

特例割合

なし

令和5年4月1日から  令和7年3月31日まで

3年間

2分の1

あり

令和5年4月1日から  令和6年3月31日まで

5年間

3分の1

あり

令和6年4月1日から  令和7年3月31日まで

4年間

3分の1


 

 

特例適用申告時の提出書類

・申請書および認定書の写し

・工業会証明書の写し

・リース会社が申告する場合は、契約見積書と軽減計算書の写し

・賃上げ方針を伴う計画を申請した(固定資産税の1/3の軽減を希望する)場合、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し

 


 

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