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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(R7.4.1〜R9.3.31取得分)

最終更新日:

○このページは、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した特例対象資産について掲載しています。

 令和7年3月31日までに取得した資産については先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(R5.4.1〜R7.3.31取得分)別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

特例について

 「中小企業等経営強化法」に基づいて、「先端設備等導入計画」を策定し、本村から認定を受けた中小企業者は、新しく取得した一定の設備について、固定資産税(償却資産)の特例措置を受けることができます。
 特例を受けるには、償却資産申告とあわせて確認書類の提出が必要です。

 「先端設備導入計画」の策定や認定については、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について別ウィンドウで開きますのページをご覧ください

対象者の要件

 「先端設備等導入計画」について村の認定を受けている中小企業者のうち、以下のいずれかに該当する者

  1. 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
  2. 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  3. 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人

 ※次の法人はたとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

  • 同一の大規模法人に発行済株式また出資の総数もしくは総額の2分の1以上を所有されている法人
  • 2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数もしくは総額の3分の2以上を所有されている法人

対象設備の要件

○賃上げ表明(1.5%以上のもの)したことを位置づけた「先端設備等導入計画」に従い取得した設備であり、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された設備であること
○生産、販売活動等に直接使用する資産であること
○中古資産でないこと
○下表に該当すること

資産種類ごとの要件
 設備の種類 取得価額(1台1基あたり)
 機械装置160万円以上
 工具 30万円以上
 器具備品 30万円以上
 建物附属設備(償却資産として課税されるもの) 60万円以上

特例率と適用期間

 対象資産を取得した翌年度から下表のとおり課税標準の特例が適用されます。
賃上げ表明の率で特例率と適用期間が異なります
 賃上げ表明 設備の取得時期 適用期間特例率
 1.5%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日 3年度間 2分の1(2分の1軽減)
 3.0%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日
 5年度間 4分の1(4分の3軽減)

提出書類

 償却資産申告書・種類別明細書とあわせて、以下の書類を提出してください。
 また、種類別明細書の対象資産の摘要欄にこの特例の名称(例:先端設備等に係る特例)を記入してください。

  • 先端設備導入計画書の写し
  • 先端設備導入計画書の認定書の写し
  • 工業会等から発行される生産性工場要件証明書の写し
  • 従業員へ賃上げ表明したことを証する書類の写し
  • リース契約見積書の写し(リース契約の場合)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約の場合)

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