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農業次世代人材投資資金(経営開始型)(旧青年就農給付金)

最終更新日:

次世代を担う農業者となることを志向し新規就農された方に、就農直後の経営確立を支援する資金を最長5年間、年間最大150万円を交付します。令和3年度採択者以降は経営開始1年目から3年目は年間150万円、4年目以降は年間120万円の定額で最長5年間を交付します。

※申請を検討する場合は産業課経済係にご相談ください。
農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)(農林水産省ホームページ)(外部リンク)

交付の主な要件

1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者※であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

※認定新規就農者となるには農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受ける必要があります。

2.独立・自営就農であること。

自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものです。

  • 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
  • 主要な機械や施設を交付対象者が所有または借りている。
  • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
  • 農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を自らの名義の通帳及び帳簿で管理する。
  • 自らが農業経営に関する主宰権を有している。

3.青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること。

独立・自営就農5年後には農業(自ら生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である。

【補足】経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと村長に認められる計画となる必要があります。

※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したものです。

4.人・農地プランへの位置づけ等

村が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、または位置づけられることが確実でと見込まれること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

5.原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと

6.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実であると見込まれること。

対象となる施設を所有する場合、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入する必要があります。

園芸施設共済の引受対象となる施設とは所有または管理する2a以上のハウス(ガラスハウスの場合は1a以上)の作物を栽培する目的の施設となります。

詳しくは熊本県農業共済組合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

7.経営継承・発展等支援事業実施要綱別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

8.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。

前年の世帯(本人の他、同居または生計を一にする別居の配偶者、子及び父母)全体の所得が600万円以下であること。ただし、前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事業があると村が認める場合に限り、採択及び交付が可能となります。

9.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

交付対象の特例

  • 夫婦共に就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
  • 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付する。
  • 平成28年4月以降に農業経営を開始した者についても対象とすることができるものとするが、交付は経営開始後5年度目までとする。ただし、経営開始4年目以降の者が青年等就農計画等の承認申請する場合は、中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価相当の者であること

交付の停止および資金の返還について

以下等に該当する場合は交付停止となります。

  • 交付対象者としての要件を満たさなくなった場合
  • 農業経営を中止または休止した場合
  • 資金を除いた本人の前年の所得の合計が350万円を超えた場合※1
  • 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと村が判断した場合
  • 耕作すべき農地を遊休化した場合
  • 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満である場合
  • 村から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取り組みを行わない場合
  • 交付期間2年目が終了した時点で実施する中間評価でC評価(不良)と判断された場合※2
  • 就農状況報告等が提出されない場合  など

(※1)R3採択者からは前年の世帯所得が600万円を超えた場合
(※2)R3採択者からは交付期間3年目が終了した時点で中間評価を実施し、B評価(順調でない)と判断された場合

以下に該当する場合は返還の対象となります。

  • すでに交付した資金の対象期間中に交付停止となった場合
  • 交付期間終了後、交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合
  • 虚偽の申請をした場合(不正受給が明らかとなった場合は、氏名及びその内容が公表されます)

平成30年度以前に農業次世代人材投資事業(準備型)を採択になった方は次に該当する場合も返還の対象になります。

  • 農地の過半を親族から賃借している場合において、親族から賃借してる農地を5年間の交付期間中に所有権移転しなかった場合

基本的な流れ

  1. 青年等就農計画等承認申請書類の作成

    申請者自ら作成し、村に事前相談。
    ※要件等の確認があるため、事前に必ずご相談ください。
  2. 青年等就農計画等申請書類の提出

    申請者から村へ提出。
  3. 計画等の内容について面接(審査会)による確認

    青年等就農計画等について申請者自らが説明をいただく面接(審査会)を実施。
  4. 計画等の審査結果の通知

    村から申請者へ通知。
  5. 交付申請

    計画等が承認された者から村へ。
  6. 交付決定

    村から交付決定者へ通知。

承認申請について

申請書類(必ず提出していただくもの)

必要に応じて提出いただくもの

  • 様式第2号別添5:経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内であることを証明する書類
  • 家族経営協定書の写し(ご夫婦で申請される場合)
  • 様式第2号別添8:経営発展支援金交付申請書(支援金の申請が認められた場合)

申請期間

随時受付

承認後の手続き等について

就農状況報告

交付期間及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を提出いただきます。

就農状況の確認

就農状況報告をもとに年に2回(概ね8月と2月)、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況の確認のため、ほ場の確認及び必要に応じて面談を実施します。

サポートチームによる面談

経営状況の把握及び諸課題の相談に対応するため、ほ場の確認及び必要に応じて面談を実施します。

中間評価の実施

交付期間2年目が終了した時点において、青年等就農計画の進捗や経営状況等を評価します。評価の結果は、A(良好)、B(やや不良)、C(不良)と区分するものとし、B評価の場合は重点指導対象者に位置づけることになり、翌年再評価を実施します。C評価の場合は資金の交付を中止します。

令和3年度採択者からは、交付期間3年目が終了した時点において評価をします。評価の結果は、A(順調)、B(順調でない)の2段階とし、A評価の場合は引き続き交付を継続し、また、農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要なものであると中間評価会で判断された者は、重点指導を行います。B評価の場合は資金の交付を中止します。

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