交付の主な要件
1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者※であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
※認定新規就農者となるには農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受ける必要があります。
2.独立・自営就農であること。
自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものです。
- 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
- 主要な機械や施設を交付対象者が所有または借りている。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
- 農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を自らの名義の通帳及び帳簿で管理する。
- 自らが農業経営に関する主宰権を有している。
3.青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること。
独立・自営就農5年後には農業(自ら生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である。
【補足】経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと村長に認められる計画となる必要があります。
※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したものです。
4.人・農地プランへの位置づけ等
村が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、または位置づけられることが確実でと見込まれること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
5.原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
6.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実であると見込まれること。
対象となる施設を所有する場合、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入する必要があります。
園芸施設共済の引受対象となる施設とは所有または管理する2a以上のハウス(ガラスハウスの場合は1a以上)の作物を栽培する目的の施設となります。
詳しくは熊本県農業共済組合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
7.経営継承・発展等支援事業実施要綱別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
8.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
前年の世帯(本人の他、同居または生計を一にする別居の配偶者、子及び父母)全体の所得が600万円以下であること。ただし、前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事業があると村が認める場合に限り、採択及び交付が可能となります。
9.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。