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認定新規就農者

最終更新日:

認定新規就農者(青年等就農計画の認定制度)について

 青年等就農計画認定制度とは、「農業経営基盤強化促進法」に基づき、新たに農業をはじめる方が作成する「青年等就農計画」を西原村が認定し、この認定を受けた‟認定新規就農者”に対して計画が着実に達成されるよう支援するものです。

青年等就農計画制度について(農林水産省ホームページ)(外部リンク)

対象者

対象者は、西原村内において新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

 1.青年(原則18歳以上45歳未満)

 2.特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)

 3.上記の者が役員の過半数を占める法人

備考:農業経営開始日の基準については、原則、「農地の取得」「農業機械の取得」「農作物の販売」を行った日の中で最も早い日を農業経営の開始日とします。

認定の流れ

※要件等の確認がございますので、申請前には必ず相談をお願いします。

主な認定要件

  • 計画が西原村の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切であること。
  • 計画が達成される見込みが確実であること。

認定を受けたら

 認定新規就農者は、青年等就農計画の最終年までの間、毎年、経営状況の把握のため自己チェックを行い、次の書類等を村へ提出する必要があります。

 1.農林水産省が作成した農業経営指標に基づく自己チェック結果シート

 2.通帳及び帳簿等(写し)の収支が分かる書類

農業経営指標について(農林水産省ホームページ)(外部リンク)

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