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工場立地法に基づく届出

最終更新日:

(1)工場立地法の概要

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。敷地面積に対する生産施設の割合の上限や緑地面積の割合の下限などが定められており、工場の新設や増設において届出義務が生じます。

(2)届出の対象となる工場(特定工場)

 以下の条件に該当する工場が、工場の新設や増設をする場合は、事前に届出を提出することが必要です。

【業種】

 ◆製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地力発電所を除く)

【規模】

 ◆敷地面積が9,000平方メートル以上、又は建築面積が3,000平方メートル以上

(3)届出が必要な事項

 以下の事項に該当する場合は、工場立地法に基づく届出が必要となります。

・特定工場の新設、又は敷地面積及び建築面積が増加、業種変更により特定工場となる場合

・届出をした工場の敷地や生産施設、緑地等の面積を変更しようとする場合

・届出者の氏名名称又は住所を変更した場合や、譲渡、借受、相続または合併により届出者の地位を承継した場合(※ただし、社長の交代による氏名の変更は届出を必要としません。)

(4)届出の流れ

 届出の内容に応じた届出書、関係書類を準備の上、窓口へご提出ください。届出の流れは以下のとおりです。

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(1)届出書、関係書類等(正本1部、副本1部)の窓口提出

(2)審査

(3)届出が適正に処理されたか否かを届出者に通知

(5)提出書類

 ◆新設・変更の場合

届出から完了までの流れ

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届出が必要な区域

  • 届出が必要な区域


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