西原村トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

  目的から探す


情報が見つからないときは
AIに質問

戸籍関係

最終更新日:

(1)出生届

必要書類

  • ・出生届書・出生証明書、母子健康手帳
     出生届に関連する手続として、子ども医療・児童手当・国民健康保険(加入の場合)・出産育児一時金の請求(国民健康保険に加入し             ている場合)があります。

【注意事項】
 届出は、子の出生した日から14日以内に届け出てください。(生まれた日を1日目として数えます。)
 届出人は、原則として子の父か母となります。使者として父母以外のかたが持参される場合も、届出人は父か母となります。
 届けるところは、本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村役場となります。

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページへリンク(http://www.moj.go.jp/tetsuduki_koseki.html)

(2)死亡届

必要書類

  • ・死亡届書、死亡診断書、届出人の印鑑(届書には不要ですが、その他の手続きで必要となります。)
  • ・マイナンバーカードをお持ちの場合は、返納の手続きを行ってください。

【注意事項】
 死亡されてから7日以内に届け出てください。死亡届の際に火葬許可証を発行します。
 益城斎場を利用される場合は、役場住民係より予約を入れますので火葬を希望される日時をお知らせください。受付時に、喪主・通夜及び葬儀の日時を確認させていただきます。
 また、広報誌および新聞各社の「おくやみ」欄へ掲載を希望されるかお聞きします。
 その他年金及び国民健康保険(加入している場合)、後期高齢者医療などの手続きが必要ですので、後日窓口で手続きをお願いいたします。
 届けるところは、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場となります。

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページへリンク(http://www.moj.go.jp/tetsuduki_koseki.html)

(3)婚姻届

必要書類

  • ・婚姻届書(成人2人の証人の署名が必要です。)
  • ・戸籍謄本(本籍が西原村以外のかたのみ)
  • ・本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード等)。
    詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
    法務省ホームページへリンク(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html)
  • ・国民健康保険証や国民年金に加入されているときは、保険証や年金手帳をご持参ください。
  • ・マイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。券面事項の更新手続きを行います。

【注意事項】
 届けるところは、届出人の本籍地または所在地の市区町村役場となります。
 婚姻届は役場の閉庁日も受け付けておりますが、書類の不備により再度手続においでいただく場合もあります。
 また、同時に住所を変更されたいときは、別途住民異動届が必要です。

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページへリンク(http://www.moj.go.jp/tetsuduki_koseki.html)

(4)離婚届

必要書類

  • ・離婚届書(協議離婚の場合は成人2人の証人の署名が必要です。調停・裁判離婚の場合は、証人の署名は不要です。)
  • ・戸籍謄本(本籍が西原村以外のかたのみ)
  • ・調停・裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、審判書または判決書の謄本・裁判確定証明書
  • ・本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード等)。
    詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
    法務省ホームページへリンク(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html)
  • ・国民健康保険証や国民年金に加入されているときは、保険証や年金手帳をご持参ください。
  • ・マイナンバーカードをお持ちの場合はご持参ください。券面事項の更新手続きを行います。

【注意事項】
 婚姻中の氏(苗字)をそのまま使いたい場合は、別に77条の2の届出が必要です。(離婚届と同時でなくても、離婚届出後3ヶ月以内であれば届けることができます。)
 届けるところは、届出人の本籍地または所在地の市区町村役場となります。
 離婚届は役場の閉庁日も受け付けておりますが、書類の不備により再度手続においでいただく場合もあります。
 また、同時に住所を変更されたいときは、別途住民異動届が必要です。

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページへリンク(http://www.moj.go.jp/tetsuduki_koseki.html)

証明書の請求

戸籍証明書の手数料一覧

戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 1通 450円
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) 1通 450円
除籍(謄本・抄本) 1通 750円
改製原戸籍(謄本・抄本) 1通 750円
戸籍附票(全部・一部) 1通 300円

請求することができるかた

  • (1)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
  • (2)自己の権利の行使・義務の履行のために必要なかた
     権利・義務の発生原因、内容とその権利行使または義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を詳細に記載してください。
  • (3)国または地方公共団体の機関に提出する必要があるかた
     戸籍謄本等を提出する国または地方公共団体名を記載してください。また、その機関へ提出を必要とする理由も記載してください。
  • (4)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由があるかた
     戸籍の記載事項の利用目的、方法とその利用を必要とする理由を詳細に記載してください。

(注)(2)~(4)の第三者請求の場合は、請求理由を明確に記入して利害関係を示す疎明資料(契約書等)が必要になります。
(その他の書類が必要な場合がありますのでお問い合わせください。)
 交付請求書に記載された内容から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:254)
ページの先頭へ