【事業者向け】セーフティネット保証5号の認定について(令和8年熊本地震関連)
本村では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、全国的に業況の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている村村内の中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
※ セーフティネット保証5号の概要(中小企業庁HP)
(外部リンク)
指定業種
セーフティネット保証5号の指定業種(令和8年10月1日〜令和8年12月31日)(中小企業庁HP)(外部リンク)
(外部リンク)
※ 認定申請書には営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)を記載してください。
指定期間
現在の指定期間は令和8年12月31日までとなります。
※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
認定要件・申請様式
認定要件に応じた申請書を選択し、申請してください。
認定要件についてはセーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(中小企業庁HP)
(外部リンク)をご参照ください。
| 区分1 | 区分2 | 認定要件 | 認定申請書 |
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売上高
| 指定業種のみ営んでいる | 最近3か月の売上高が前年同期と比して5%以上減少していること |
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売上高
| 指定業種と非指定業種を営んでいる | 最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること |
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| 創業者 | 指定業種のみ営んでいる | 最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること |
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| 創業者 | 指定業種と非指定業種を営んでいる | 最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること |
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| 原油高 | 指定業種のみ営んでいる | (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を 占めていること (2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上 上昇していること (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年 同期に比して上回っていること |
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| 原油高 | 指定業種と非指定業種を営んでいる | (1)最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体 の売上原価の20%以上を占めていること (2)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の 売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること (3)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して 20%以上上昇していること (4)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高 に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回って いること |
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利益率
| 指定業種のみ営んでいる | 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること |
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| 利益率 | 指定業種と非指定業種を営んでいる | 最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること |
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提出資料
下記の書類を持参いただき、西原村商工観光課へご提出ください。
【提出書類】 各1部
- 認定申請書
- 売上等減少を確認するための証拠書類(売上台帳、試算表)※利益率要件を申請する場合は試算表
- 西原村で事業を行っていることがわかる書類(法人の場合:履歴事項証明書、個人の場合:確定申告書の写し等)
- 委任状(金融機関による代理申請を行う場合)
留意事項
1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
2 書類の不足、認定要件未充足、その他の諸条件により認定が受けられない場合があります。
3 認定書の有効期間は、発行から30日間です。
※ ご申請にあたっては、事前に融資予定の金融機関とご相談いただくことをおすすめしております。