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西原村骨髄等移植ドナー助成支援事業について

最終更新日:
西原村では、令和8年4月から骨髄等の提供をする方(ドナー)の経済的負担等の軽減と骨髄等の移植の推進を図ることを目的とし骨髄等を提供したドナーに対し、助成金を交付します。

対象者

次の要件をすべて満たす方が対象となります。
・骨髄等を採取完了した日において西原村に住民登録がある方
・骨髄等提供に係る通院等に要した日数において、有給休暇及び有給の特別休暇を取得していない方
・他の地方自治体が実施する同様の趣旨の助成等を受けていない方
・暴力団員及び暴力団関係者でない方
・村税の滞納がない方

助成金額

 次に掲げる骨髄等の提供に要した日数に対して、一日あたり2万円を助成(上限20万円)します。
・健康診断のための通院
・自己血採血のための通院
・骨髄等採取のための入院
・その他骨髄の提供に関して、骨髄バンクが必要と認める通院等

申請書等様式

・骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し(通院等の日数が確認できるもの)
・ドナーの氏名・住所・生年月日が確認できるもの(運転免許書・マイナンバーカードなど)
 ・振込口座が分かるもの(預金通帳等)

※骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して一年以内に申請してください。

西原村骨髄等移植ドナー助成支援事業実施要綱



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