セーフティーネット保証5号の認定について
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者について、セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。本制度の概要、指定業種については、下記URLの中小企業庁ホームページをご確認ください。https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html(外部リンク)https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2014/140303gaiyou.pdf(外部リンク)
指定期間 現在の指定期間は令和6年12月31日までです。 ※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。 ※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。 ※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
指定業種
※申請書には、営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)を記載ください。
・認定申請書
・西原村で事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本又は営業許可証の写し)
・
月別売上表(エクセル:20キロバイト) 
・直近の決算書(個人の場合は確定申告書の写し)
・
委任状(ワード:5.9キロバイト)
(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)
※必要に応じてその他資料の提出を求める場合があります。
※認定書の発行までに数日要しますので余裕を持って申請してください。
認定申請様式
- 1 通常様式
- 〈認定要件〉最近3ヶ月の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(2)主たる事業(1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する事業(主たる事業)が指定業種である場合
(3)指定業種に属する事業の売上高等が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
様式第5-(イ)-3 (ワード:9.4キロバイト) 
2 コロナ前比較の様式
〈認定要件〉最近3ヶ月の売上高等がコロナ前同月比で5%以上減少していること
3 創業者の認定申請用様式
〈認定要件〉最近1ヶ月の売上高等が最近3ヶ月平均比で5%以上減少していること
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(2)主たる事業(1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する事業(主たる事業)が指定業種である場合
(3)指定業種に属する事業の売上高等が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている