2.転出届(西原村から他の市町村に移動されるときに必要な手続きです。)
(注)転出予定日の2週間ぐらい前から届出することができます。
必要なもの
- ・印鑑・転出予定地の住所・本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
国民年金、国民健康保険、児童手当、子ども医療、その他該当されるかたは、手続きが必要です。
郵送による転出届
住民異動届と同封物を西原村役場住民福祉課住民係へ郵送してください。異動届が到着後に受付をし、こちらから転出証明書を返送します(国外に転出されるかたには転出証明書の発行はありません)。
なお、住民基本台帳カードをお持ちのかたは、手続き方法が違いますのでお問い合わせください。また西原村より交付を受けている被保険者証(国保・後期・介護等)や子ども医療費受給者証をお持ちのかたはお問い合わせください。
同封物
- ・届出されるかたの本人確認ができる証明書類(運転免許証等)の写し
- ・転出先に居住することが確認できる物(アパートの契約書の写し等)
- ・返信用封筒で82円切手を貼ったもの(返送先の住所は、西原村の住所、または転出先の新しい住所をご記入ください。宛先氏名は必ず届出されたご本人となります。)
- ・速達の場合は、速達の旨を記載し、加えて280円分の切手をご用意ください。
ご注意点
- ・異動届の記入は、必ず届出者本人が記載されてください。
- ・届出をしてから転出証明書を受け取るまで1週間程度かかります。
- ・返送先は、西原村の住所または転出先の住所になり、勤務先や別途滞在先等などに返送はできません。
- ・郵送された異動届の内容等確認が必要な場合もありますので、平日の昼間に連絡がとれる連絡先電話番号(携帯電話等)を必ずご記入ください。