原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き
次のような場合は、申告手続きが必要になります。下記の必要事項をご確認のうえ、西原村役場までお越しください。
登録時に必要な「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」、廃車時に必要な「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」は、税務課に用意してあります。また、各申告書の様式はダウンロードすることができますので、そちらもご利用ください。
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(注)廃車の手続きがされないと、そのまま所有者の方に課税されますのでご注意ください。
(注)名義変更の手続きがされないと、前の所有者の方にそのまま課税されますのでご注意ください。
(1)新規申請(購入したとき)
必要事項
(注)申告書の「販売・譲渡証明書」に署名がない場合は、販売証明書か譲渡証明書、又は廃車証明書の添付(いずれも原本)が必要です。
(2)名義変更(車両は変わらないが、所有者が変わるとき)
西原村のナンバープレートが付いている場合
(注)申告書の「販売・譲渡証明書」に署名がない場合は、譲渡証明書の添付(原本)が必要です。
他市区町村のナンバープレートが付いている場合
西原村内に定置場がある場合は、旧市区町村のナンバープレートを返納し、西原村への新規申請が必要です。「新規申請」と「他市区町村ナンバープレートの返納」の項目をご覧ください。
(3)廃車(廃棄したときなど)
西原村のナンバープレートが付いている場合
(注)盗難の場合は、被害に遭った期日、盗難届の受理年月日、届出警察署名、届の受理番号、被害に遭ったときの状況などを確認のうえ、廃車申告を行ってください。
(4)ナンバープレートの再交付(き損、ま滅など)
(注)盗難の場合は警察へ届けてください。「廃車」の項目をご覧ください。
(注)ナンバープレートを紛失・き損して再交付を受けるとき、それが故意または過失によるものである場合は、弁償金として150円が必要となります。
(5)他市区町村ナンバープレートの返納
(注)ナンバープレートがある場合に限ります。
(注)上記内容について、該当の市区町村に問い合わせします。