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国民健康保険

最終更新日:
以下の各項目を選択すると、該当ページに移動します。

資格取得または喪失

住所地特例、修学による特例(マル学)

マイナ保険証、資格確認書(旧:保険証)

資格確認書などを紛失したら

医療費について

治療用装具(ギプス、コルセットなど)を作成したとき

医療費が高額になったとき

長期入院時の食事代

交通事故にあったら(第三者行為による負傷)

国保特定健康診査、若年層健康診査、歯科検診

国民健康保険料(税)について
別ウィンドウで開きます

各種届出について

はじめに・・・
  1. 国民健康保険は、世帯ごとの加入となり、世帯主が各種届出の義務・保険税納税の義務を負います。
  2. このとき、世帯主が社会保険加入者であっても、この義務が生じることをご理解のうえお手続きをお願いいたします。

特に、就職・扶養認定などで社会保険に加入されたあと、国民健康保険を喪失する手続きをされない方が多く見受けられます。
手続きされない場合、保険料(税)が徴収され続け、家計への大きな負担となります。
また、医療機関を受診する際に、最新の保険情報ではない状態で受診すると、あとから医療費の精算をする必要があり、お手数がかなりかかります。

このようなことが無いよう、世帯主・異動があったかたは、速やかに手続きを行っていただきますようお願いいたします。

資格取得または喪失

  1. 国民健康保険の資格の取得または喪失事由は以下のとおりです。
  2. 該当する場合は、役場1階保健衛生課窓口にてお手続きをお願いいたします。
  3. なお、「社会保険加入」「国保組合加入」での国民健康保険資格喪失手続きは、Logoフォームにて令和7年10月1日より受付を開始いたします。

  4.  資格取得 資格喪失
     出生死亡
     転入転出
     社会保険喪失
    (手続き時必要書類あり)
    社会保険加入
    (手続き時必要書類あり)
     国保組合離脱
    (手続き時必要書類あり)
    国保組合加入
    (手続き時必要書類あり)
     生活保護終了生活保護開始

    手続き時必要書類
     社会保険喪失・国保組合離脱  社会保険加入・国保組合加入
    社会保険等資格喪失証明書
    もしくは、雇用保険の離職票
    新たに加入した社会保険等の
    資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
     通帳、届出印
    (保険料口座振替手続きに使用します)
      本人確認書類
    (免許証、マイナンバーカードなど)
     本人確認書類
    (免許証、マイナンバーカードなど)
     

住所地特例、修学による特例(マル学)

西原村から転出される国民健康保険被保険者のかたは、転出の理由によっては特例制度を受けることができます。

適用には申請が必要となります。各内容に添付している申請書をご利用ください。

この特例制度では、転出前の世帯の国保資格を持つことにより、転出先で所得の少ない施設入所者や学生が国民健康保険料を負担することなく医療給付等を受けることができます。

※保険料(税)は転出前の世帯主が負担する義務を負います。

住所地特例

  1. 介護施設への入所や療養施設への入所・入院などにより、村外へ転出される方は、「住所地特例」制度の対象となり、
  2. 西原村国民健康保険の資格を持ったまま転出することができます。

マル学

  1. 修学のため、村外へ転出される方は「修学による特例(通称:マル学)」の対象となり、西原村国民健康保険の資格を持ったまま転出することができます。
  1. マイナ保険証、資格確認書(旧:保険証)

  2. 令和6年12月2日から、「保険証」の新規発行が廃止され、マイナ保険証もしくは資格確認書を医療機関窓口で提示することとなりました。
  3. マイナ保険証

  4. お持ちのマイナンバーカードと保険情報を紐付けることで、マイナ保険証として医療機関窓口で利用できるようになりました。
  5. 紐づけは、お手持ちのスマートフォンに「マイナポータルアプリ」をダウンロードしてご自身で登録するか、保健衛生課もしくは住民福祉課戸籍関係窓口で登録することができます。
    • マイナ保険証1
    • マイナ保険証2


    また、これまで処方されたお薬の情報や、特定健康診査結果情報などを確認することもできます。

    • 投薬・検診情報2


    !注意! マイナンバーカードの電子証明書有効期限が切れると、マイナ保険証としての利用ができなくなります。電子証明書有効期限の更新手続きをお忘れなく!


    • 電子証明書有効期限1
    • 電子証明書有効期限2


    資格確認書(桃色カードサイズ)

    マイナンバーカードをお持ちでない方、持っているけど保険情報を紐づけしない方もこれまでと同じように医療を受けることができます。

  6. 令和7年8月1日から、マイナ保険証をお持ちでない方に「資格確認書(桃色カードサイズ)」を交付しています。

  7. 資格確認書は、毎年7月末日を有効期限としているため、8月1日から新たな資格確認書が利用できるようご自宅に郵送しています。
  8. これまでの保険証と同じように医療機関窓口にご提示ください。

    • 資格確認書

  9. 資格確認書などを紛失したら


  10.  紛失したもの 対応方法
     マイナ保険証(マイナンバーカード) (1)マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178に連絡
     (2)役場1階住民福祉課でマイナンバーカード再交付申請
     (3)資格確認書の交付申請
     資格確認書 役場1階保健衛生課窓口で再交付いたします
    ※マイナンバーカードは再発行されるまで、1〜2ヶ月要します。
  11.  その間、医療機関を受診する際に資格確認書を使用する必要があります。

    医療費について

    医療費の窓口負担割合は、年齢と世帯の所得状況で変わります。以下をご覧ください。


  12. 年齢・所得区分
    医療機関での
    窓口負担割合
      未就学児
    (6歳の誕生日以降最初の3月31日まで)
       2割
     〜70歳未満  3割
     70歳以上75歳未満
    (課税所得145万円未満)
      2割
     70歳以上75歳未満
    (課税所得145万円以上)
      3割

    ※医療機関窓口で、マイナ保険証もしくは資格確認書を提示しない場合、10割負担になることがありますのでご注意ください。
  13. ※また、治療用装具などを作成する場合は、一時的に全額自己負担となり、後日保健衛生課に申請することで本来の自己負担割合を除いた医療費が返還されます。


    治療用装具(ギプス、コルセットなど)を作成したとき

  14. ギプスやコルセットなど治療に必要な装具を医療機関で作成された場合、一時的に全額自己負担となります。
  15. 後日、役場1階保健衛生課窓口で、「療養費支給申請」を行うと、本来の自己負担割合を除いた医療費を支給いたします。
  16. 申請手続きに必要な書類は以下のとおりです。

  17.  療養費申請の必要書類
     ・装具購入時の領収書【原本】
     ・治療用装具の装着証明書【原本】
     ・本人確認ができる書類(免許証、マイナンバーカード、資格確認書など)
     ・療養費の振込口座通帳

    医療費が高額になったとき

  18. 高額療養費

  19. 医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分を「高額療養費」として支給します。
  20. 70歳未満のかたと70歳以上のかたでは、自己負担限度額が異なりますので、以下をご確認ください。

  21.  高額療養費の申請方法
     (1)受診の2ヶ月後に、保健衛生課から申請書が郵送で届く
     (2)申請書裏面に記載がある、医療機関(薬局を含む)の領収書を準備する
     (3)役場1階保健衛生課窓口で、申請書・領収書を持って申請する
  22. ※領収書に不備がある場合、支給金額が変更する場合がありますのでご了承ください。
  23. ※支給は、申請月の月末に行います。


所得区分ごとの自己負担限度額は以下の通りです。

この所得は、年末調整・確定申告をもとに、毎年7月に算定を行います。そのため、現状の所得状況と異なる場合がありますのでご了承ください。

70歳未満のかたの自己負担限度額(月額)
 所得 区分 3回目までの受診 4回目以降の受診
 901万円以上 ア252,600円
+(医療費ー842,000円)×1%
 140,100円
 600万円
〜901万円以下

 167,400円
+(医療費ー558,000円)×1%
 93,000円
 210万円
〜600万円以下
 ウ80,100円
+(医療費ー267,000円)×1%
44,400円
 210万円以下 エ57,600円
44,400円
 住民税非課税世帯
35,400円
24,600円

70歳以上のかたの自己負担限度額(月額)
 所得区分 外来のみ
(個人単位)
外来と入院
(世帯単位)
 現役並み所得者(3)
(690万円以上)
 252,600円
+(医療費ー842,000円)×1%
 同左
 現役並み所得者(2)
(380万円以上690万円未満)
  167,400円
+(医療費ー558,000円)×1%
 同左
 現役並み所得者(1)
(145万円以上380万円未満)
 80,100円
+(医療費ー267,000円)×1%
  同左
 一般
(145万円未満)
 18,000円 57,600円
 低所得者(2)
 8,000円24,600円
 低所得者(1) 8,000円15,000円
※1ヶ月間で、外来受診のみの場合は「外来のみ」、外来受診と入院がある場合は「外来と入院」が適用されます。

自己負担限度額認定証

医療機関窓口での支払いが高額にならないように、事前に「自己負担限度額認定証」などを提示する方法もあります。

ただし、以下のようなかたは認定証の提示をせずに、限度額が自動的に適用されますのでご確認ください。


認定証が不要な方
 ・マイナ保険証で受診されるかた
 ・医療機関にて限度額区分が確認できるかた

以上のようなかたでも、認定証の提示を求められる場合があります。以下をご確認ください。

認定証が必要になるかた
 過去12ヶ月で90日以上入院しているかた

長期入院時の食事代

入院したときは、診療・治療にかかる費用と別に、食事代を負担する必要があります。
標準負担額は所得に応じて変わります。以下をご確認ください。

 所得区分標準負担額(1食あたり)
 住民税課税世帯 510円
 住民税非課税世帯、低所得者2 ・過去12ヶ月で90日までの入院     240円
 ・過去12ヶ月で90日を超える入院 190円
 低所得者1 110円
※非課税世帯・低所得者1・2のかたは、マイナ保険証での受診で自動的に標準負担額が適用されます。
※90日を超える入院の場合は、保健衛生課窓口に申請が必要です。

交通事故にあったら(第三者行為による負傷)

交通事故・暴力行為・犬の咬傷など、第三者の不法行為による負傷を受けたときは、速やかに医療機関を受診するとともに、保健衛生課へご連絡をお願いいたします。
状況の聞き取りや報告書類等をそろえて、本村から熊本県国民健康保険団体連合会へ調査の委託を行います。
その後、過失割合や最終的な医療費を確定させ、加害者へ医療費の請求を行います。

国保特定健康診査、若年層健康診査、歯科検診

特定健康診査(40歳以上75歳未満のかた)

本村では、国保被保険者のうち40歳以上75歳未満のかたを対象に、特定健康診査を実施しています。

これは、生活習慣病の発症予防・重症化予防を目的として実施しており、ご自身の体のメンテナンスとして年1回の受診をお願いいたします。

受診方法や期間、料金は以下の通りです。該当者には受診券など案内文を郵送していますのでそちらもご確認ください。


 受診方法受診場所(医療機関)
受診期間
自己負担額
 集団検診構造改善センター
(JA厚生連実施)
 6月末〜7月上旬 1,500円
 個別検診・俵山クリニック
・いしだクリニック
・熊本セントラル病院(菊陽町)
・宮本内科医院(大津町)
・熊本リハビリテーション病院(菊陽町)
・メディメッセ桜十字(熊本市)
 6月1日〜2月末日  1,500円
 受診結果報告 かかりつけ医 6月1日〜2月末日  1,500円

特定健診対象者のうち、40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳のかたには、自己負担額が500円割引になるクーポンを配布しています。お得に受診できる機会は5年に1度しかありません!この機会に受診して、ご自分の体について考えてみましょう。
  • クーポン券


また、40歳代・50歳代のかたは、各種がん検診と特定健診をセットでお得に受診することもできます。受診には予約が必要になりますので、保健衛生課(TEL096-279-4397)までご連絡ください。

若年者健康診査(国保20歳代・30歳代検診)

40歳以上の特定健診と同じように、生活習慣病の早期発症・重症化を予防する観点から、国保に加入する20歳代・30歳代のかたを対象に健康診査を実施しています。
対象者には受診券を郵送しています。実施期間・受診医療機関・自己負担額は、特定健診と同じです。上表をご確認ください。
また、対象者のうち20歳・25歳・30歳・35歳のかたに、自己負担額が500円割引になるクーポンを配布しています。

近年は、生活習慣病の発症年齢が若年化しており、年齢を重ねるとさらに重大な病気につながることもあります。家計の大きな負担となる医療費を節約するためにも、健康診査を受診しましょう。

歯科・歯周病検診

国保では、40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳のかたを対象に、歯科・歯周病検診を実施しています。
対象のかたには受診券等を郵送しています。この機会に歯の健康について考えてみませんか?
受診医療機関、実施期間、自己負担額は以下のとおりです。

 医療機関
受診期間
自己負担額
・赤尾歯科クリニック
・桑田歯科医院
毎年8月1日〜1月31日
500円

第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)を策定しました。

【概要】
生活習慣病対策をはじめとする被保険者の健康増進により、医療費の適正化及び保険者の財政基盤強化が図られることを目的とし、保健事業実施指針に基づき、「保健事業実施計画(データヘルス計画)」を定め保健事業の実施及び評価を行ないます。

【計画期間】
令和6年度から令和11年度まで

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