年金からの天引き納付(特別徴収)の開始について
保険税の納付方法として、口座振替納付または納付書のいずれかの方法により納付いただいておりましたが、平成20年度から原則として介護保険料・後期高齢者医療保険料と同様に、保険税も下記の該当要件を満たす世帯主のかたは、原則として年金天引き納付の方法に変わります。
該当の要件としては次の3つの条件をすべて満たす場合です。
- ・世帯主が国保に加入しており、その国保加入世帯員全員が65歳から75歳未満の場合
- ・国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合
- ・国保世帯主が介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者で、国保世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金支給額の2分の1 を超えない場合。
年6回の年金定期払いの際に、年金受給額から保険税があらかじめ差し引かれます。
(複数の年金受給のかたは、介護保険料天引きの年金より天引きされます。)