認定農業者制度について 最終更新日:2023年11月17日 印刷 認定農業者制度とは 認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が作成した基本構想に示す農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画(5年後の経営目標)を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。 認定要件 計画が「西原村農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切なものであること計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること 計画の達成される見込みが確実であること 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(PDF:461.3キロバイト) (PDFファイル 462KB) 認定農業者になるには 5年後の農業経営の発展・改善目標の実現のために具体的な計画を立て、「農業経営改善計画認定申請書」を作成し産業課に提出します。 計画の内容は、下記の要件を満たしていることが必要となります。 (1) 年間農業従事時間 年間2,000時間程度(従事者1人あたり) (2) 年間農業所得 家族経営(1経営体あたり概ね750万円以上、主たる従事者1人あたり375万円程度) 法人経営(剰余金、労働報酬及び役員報酬等の額が、概ね1,500万円以上) 農業経営改善計画認定申請書は、産業課にて記載方法等の助言もできますので、作成時にお困りの際はお気軽にお問合せください。 認定の有効期間は5年間ですが、計画を見直しすれば再認定を受けることができます。 関係様式 農業経営改善計画認定申請書(エクセル:30.8キロバイト) 農業経営改善計画認定申請書(ワード:23.1キロバイト) 個人情報の取扱い同意書(ワード:16.8キロバイト) 記載方法(PDF:500.1キロバイト) 記入要領(PDF:148.4キロバイト) 認定農業者のメリット 意欲ある農業経営者として地域からの信頼が得られるとともに、認定農業者でなければ受けられない支援制度もあります。無利子又は低金利など農業制度資金活用時における優遇 各種補助事業等の対象要件 等 詳しくは、西原村産業課、各農業振興センターへお問い合わせいただくか、農林水産省ホームページをご覧ください。 複数市町村で営農する認定農業者の手続きについて(広域認定) 令和2年(2020年)4月から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、西原村に代わって熊本県又は国が認定手続きを一括で行います。 なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて熊本県又は国への認定申請を行う必要はありません。 (例)西原村のみで営農 ⇒ 西原村長による認定 西原村と南阿蘇村で営農 ⇒ 熊本県知事による認定 熊本県と宮崎県で営農 ⇒ 九州農政局長による認定 熊本県と山口県で営農 ⇒ 農林水産大臣による認定 複数市町村で営農する場合の手続きチラシ(PDF:380.8キロバイト)