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西原村特定不妊治療費助成事業について

最終更新日:

 令和4年4月より不妊治療が一部保険適用となりました。西原村では保険適用で治療された特定不妊治療(体外受精または顕微授精)及び一般不妊治療(人工授精)に係る費用の自己負担に対し、一部を助成いたします。助成対象等の詳しい内容につきましては、保健衛生課 保健師までお問い合わせください。

西原村一般不妊治療(人工受精)費助成事業についてこちらをご確認ください。

西原村一般不妊治療費助成事業について

目的

 不妊治療を実施するご夫婦の経済的な負担軽減や、治療に専念できる環境を整えることで、西原村で暮らしやすさを支援いたします。

特定不妊治療費助成の対象者

 対象者は、以下の要件をすべて満たす者

 ・治療開始において女性の年齢が43歳未満

 ・医療機関において不妊治療が必要と診断を受けた

 ・夫婦いずれかが1年以上西原村に在住している

 ・他市町村かつ同一医療機関で助成を受けたことがない

特定不妊治療費助成金の額

 特定治療に係る保険治療に係る自己負担額に対し、1回の治療につき上限10万円とする。
 ただし、医師の判断によりやむを得ず治療を中止した場合においても、採卵に至らなかった場合を除き、助成の該当となります。
【回数について】
 初めての治療開始時点の女性の年齢 回数の上限
 40歳未満 (第一子ごと)通算6回まで
 40歳以上43歳未満 (第一子ごと)通算3回まで

申請に必要な書類

申請期限

 特定不妊治療を受けた日の属する月から起算して6か月以内に申請してください。

問い合わせ先

西原村役場 保健衛生課 健康係保健師

Tel096-279-4397(直通)

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