一般不妊治療費(人工授精)
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 夫婦であること
- 医療機関において不妊症と判断された夫婦であること
- 治療費助成の申請日における妻の年齢が40歳以下であること
- 人工授精を受けた日から申請日までの間、夫婦のいずれかが継続して西原村に住民登録があること
助成額
人工授精に要した費用に対して、夫婦1組につき5万円を上限額として助成
申請に必要な書類
西原村一般不妊治療(人工授精)費助成事業申請書(様式第1号)(PDF:65.2キロバイト) 
西原村一般不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書(様式第2号)(PDF:47.5キロバイト) 
※村へ申請書の提出をされる前に医療機関へ証明書の記入をお願いしてください。- 人工授精に係る領収書
- 婚姻関係を証明できる書類
(事実婚の場合は、住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載があり、他に法律上の配偶者がいないことを証明するもの等。) - 住所地を証明する書類
- 夫及び妻の所得額を証明する書類
※ただし、4、5又は6については、村長が公簿等によって確認することに同意をされる場合は不要となります。
申請期限
治療が終了した日の属する月の初日から起算して6月を経過する日まで