均等割
村民税3,500円、県民税2,000円(内500円は「水とみどりの森づくり税」)※令和5年度まで
令和6年度以降の村民税・県民税の均等割と森林環境税の合計額 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 |
水とみどりの森づくり税 | 500円 | 500円 |
個人住民税均等割(県民税) | 1,500円 | 1,000円 |
個人住民税均等割(村民税) | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円が均等割額に加算されていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税の均等割と併せて年額1,000円を市区町村が賦課徴収することになります。税収は、全額が森林環境贈与税として都道府県・市区町村へ国から贈与される仕組みとなっています。