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市町村民税

最終更新日:

個人住民税

課税される方

1月1日現在で村内に住んでいて、前年中に所得のあった方に課税されます。村内に住所がなくても、事業所、事務所、家屋敷のある方には均等割のみ課税されます。

※村が、県民税を併せて課税・徴収しています。

課税されない方

 均等割も所得割も課税されない人

  • 生活保護法により生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が課税されない人

  • 扶養家族のない人・・・前年の合計所得金額が28万円+10万円 以下の人
  • 扶養家族のある人・・・前年の合計所得金額が28万円×(本人+扶養親族人数)+16万8千円+10万円 以下の人

所得割が課税されない人

  • 扶養家族のない人・・・前年の総所得金額等が35万円+10万円 以下の人
  • 扶養親族のある人・・・前年の総所得金額等が35万円×(本人+扶養親族人数)+32万円+10万円 以下の人

税額

所得割」額と「均等割」額の合計が納める税額になります。

所得割

所得割は、一般的に次の算式で求められます。

(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除-調整控除=所得割

※所得金額は、一般に収入金額から必要経費相当額を差し引いて求められます。
※前年中とは、1月1日から12月31日までの一年間です。

所得割の税額

一律10%(村民税6%、県民税4%)
※平成19年度から一律10%となりました。
※税額の100円未満は切り捨てます。

均等割

村民税3500円、県民税2000円 (内500円は「水とみどりの森づくり税」です)。

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)の施行に伴い、地方公共団体が実施する防災事業に必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、村民税・県民税の均等割額それぞれに500円が加算されることとなりました。

住民税の申告

 1月1日現在で村内に住んでいて、前年中に所得のあった方は基本的に申告が必要です。

申告が必要ない方の例

  • 所得税の確定申告をした方
  • 給与(一ヶ所)所得のみで、会社から役場へ給与支払報告書が提出されている方
※課税される収入や所得が無くても、国民健康保険加入者や住民税関係の証明書(所得証明書・課税証明書など)が必要な方、児童手当等の各種福祉サービスを受けようとする方は申告をする必要があります。

納付方法

 個人住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。

特別徴収

給与からの特別徴収(給与特徴)

村から給与支払者あてに特別徴収税額(給与天引き額)の通知及び納付書が交付され、毎月の給与から住民税
(村県民税)を給与支払者が天引きして、本人に代わり村に納付していただく方法です。

※納期は、6月の給与から翌年5月の給与までの年12回です。
※退職などの理由により給与から特別徴収できなくなった場合は、普通徴収に切り替えもしくは一括で給与から差引きとなります。

各種届出様式

公的年金からの特別徴収(年金特徴)

村から公的年金支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額(天引き額)の通知を行い、公的年金支払者が公的年金から住民税(村県民税)を天引きし、本人に代わり村に納めていただく方法です。
年金特徴の対象となるのは、住民税を納めていただく年度の4月1日現在65歳以上、公的年金等の年額が18万円以上であるなどの一定条件があります。
特別徴収する税額は、前年1月1日から12月31日までの公的年金等に係る収入に対して発生した税額のみとなります。

普通徴収

事業所得者や、特別徴収ができないかたなどを対象とする納付方法です。
納付書を送付いたしますので、その納付書によって役場会計課または納付書に記載されている金融機関で直接納めていただきます。

※納期は、通常6月・8月・10月・12月の年4回です。
※納付は、納め忘れのない口座振替が便利です。
※手続きは、金融機関通帳、届出印をご持参のうえ、税務課窓口までお越しください。

その他

給与支払報告書(総括表)の提出について

 西原村に提出する「総括表」は、別紙の西原村提出用をお使いいただき、所要事項記入のうえ給与支払報告書(個人別明細書)と併せて提出をお願いします。

  • 給与支払報告書の提出期限 1月31日((注)1月31日が土・日曜日の場合は、翌月曜日)
  • 提出部数 1部

普通徴収該当者がいる場合

熊本県及び県内各市町村では、個人住民税特別徴収の全県的推進を行っております。

下記理由で普通徴収とされる方の分は、別紙、「普通徴収申請書」の該当理由欄に人数を記入のうえ、分けて提出願います。

(普通徴収該当の理由)

  • A.退職者及び退職予定者
  • B.他事業所で特徴・乙欄該当者
  • C. 給与の支払が不定期のかた
  • D.個人事業者の事業専従者
  • E.給与の総受給人員が2人以下

※上記A~Eに該当しない従業員のかたはすべて特別徴収していただくようお願いします。

※普通徴収とする理由が不明確な場合、当村の判断で特別徴収とする場合があります。

※eLTAXを利用して提出される場合も摘要欄に略号(A~E)を入力してください。

各様式

令和4年度以降の個人住民税から適用される主な税制改正

住宅ローン控除の特例の延長

   住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

入居した年月

平成21年1月から

令和元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年1月から

令和4年12月まで

控除期間 10年 13年(注)

13年(注1)(注2)

※特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

※特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等について非課税となりました。対象範囲は子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象になります。

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料等に対する助成
  • 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

セルフメディケーション税制の見直し

  セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、令和9年度課税まで延長されました。

※令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。

 予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防のために一定の取組を行う者が、スイッチOTC医薬品の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除する制度。

退職所得課税の適正化

 勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されました。

※令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。

特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 村・県民税において特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されることになりました。

※申告不要とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項における「特定配当等の全部の申告 不要」欄に〇をつけてください。

法人住民税

納めていただく法人

村内に事務所や事業所を有する 法人 均等割及び法人税割
村内に寮等を有する法人で、当該村内に事務所又は事業所を有しないもの 均等割

法人村民税の均等割

 資本金の金額と本村内の従業員数によって、以下のように9段階に定められています。

法人等の区分と税額
 号資本金等の金額 村内従業者数 標準税率(税額) 
50億円超え50人超え 3,000,000円 
10億円超え50億円以下50人超え1,750,000円 
10億円超え 50人以下 410,000円 
1億円超え10億円以下 50人超え 400,000円 
1億円超え10億円以下 50人以下 160,000円 
1千万円超え1億円以下 50人超え 150,000円 
1千万円超え1億円以下 50人以下 130,000円 
1千万以下 50人超え 120,000円 
上記以外 50,000円 

法人税割

 令和元年9月30日までに開始する事業年度までは9.7%、令和元年10月1日以後に開始する事業年度からは6.0%(標準税率)

 (注)税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が引き下げられます。

申告納付

 法人村民税は、事業年度終了後2ヶ月以内に申告納付しなければなりません。

法人県民税

 法人県民税については、熊本県県北広域本部 課税課(電話番号:0968-25-4283)へお尋ねください。

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