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市町村民税

最終更新日:

課税される方

1月1日現在で村内に住んでいて、前年中に所得のあった方に課税されます。村内に住所がなくても、事業所、事務所、家屋敷のある方には均等割のみ課税されます。

※村が、県民税を併せて課税・徴収しています。

課税されない方

均等割も所得割も課税されない人

  • 生活保護法により生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が課税されない人

  • 扶養家族のない人・・・前年の合計所得金額が28万円+10万円 以下の人
  • 扶養家族のある人・・・前年の合計所得金額が28万円×(本人+扶養親族人数)+16万8千円+10万円 以下の人

所得割が課税されない人

  • 扶養家族のない人・・・前年の総所得金額等が35万円+10万円 以下の人
  • 扶養親族のある人・・・前年の総所得金額等が35万円×(本人+扶養親族人数)+32万円+10万円 以下の人

税額

所得割」額と「均等割」額の合計が納める税額になります。

所得割

所得割は、一般的に次の算式で求められます。

(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除-調整控除=所得割

※所得金額は、一般に収入金額から必要経費相当額を差し引いて求められます。
※前年中とは、1月1日から12月31日までの一年間です。

所得割の税額

一律10%(村民税6%、県民税4%)
※平成19年度から一律10%となりました。
※税額の100円未満は切り捨てます。

均等割

村民税3,500円、県民税2,000円(内500円は「水とみどりの森づくり税」)※令和5年度まで

令和6年度以降の村民税・県民税の均等割と森林環境税の合計額
 令和5年度まで 令和6年度以降 
 森林環境税(国税)― 1,000円
 水とみどりの森づくり税500円 500円 
 個人住民税均等割(県民税)1,500円 1,000円 
 個人住民税均等割(村民税)3,500円 3,000円 
 合計5,500円5,500円 

※東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円が均等割額に加算されていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税の均等割と併せて年額1,000円を市区町村が賦課徴収することになります。税収は、全額が森林環境贈与税として都道府県・市区町村へ国から贈与される仕組みとなっています。

住民税の申告

 1月1日現在で村内に住んでいて、前年中に所得のあった方は基本的に申告が必要です。

申告が必要ない方の例

  • 所得税の確定申告をした方
  • 給与(一ヶ所)所得のみで、会社から役場へ給与支払報告書が提出されている方
※課税される収入や所得が無くても、国民健康保険加入者や住民税関係の証明書(所得証明書・課税証明書など)が必要な方、児童手当等の各種福祉サービスを受けようとする方は申告をする必要があります。

納付方法

 個人住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。

特別徴収

給与からの特別徴収(給与特徴)

村から給与支払者あてに特別徴収税額(給与天引き額)の通知及び納付書が交付され、毎月の給与から住民税
(村県民税)を給与支払者が天引きして、本人に代わり村に納付していただく方法です。

※納期は、6月の給与から翌年5月の給与までの年12回です。
※退職などの理由により給与から特別徴収できなくなった場合は、普通徴収に切り替えもしくは一括で給与から差引きとなります。

各種届出様式

公的年金からの特別徴収(年金特徴)

村から公的年金支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額(天引き額)の通知を行い、公的年金支払者が公的年金から住民税(村県民税)を天引きし、本人に代わり村に納めていただく方法です。
年金特徴の対象となるのは、住民税を納めていただく年度の4月1日現在65歳以上、公的年金等の年額が18万円以上であるなどの一定条件があります。
特別徴収する税額は、前年1月1日から12月31日までの公的年金等に係る収入に対して発生した税額のみとなります。

普通徴収

事業所得者や、特別徴収ができないかたなどを対象とする納付方法です。
納付書を送付いたしますので、その納付書によって役場会計課または納付書に記載されている金融機関で直接納めていただきます。

※納期は、通常6月・8月・10月・12月の年4回です。
※納付は、納め忘れのない口座振替が便利です。
※手続きは、金融機関通帳、届出印をご持参のうえ、税務課窓口までお越しください。

その他

給与支払報告書(総括表)の提出について

 西原村に提出する「総括表」は、別紙の西原村提出用をお使いいただき、所要事項記入のうえ給与支払報告書(個人別明細書)と併せて提出をお願いします。

  • 給与支払報告書の提出期限 1月31日((注)1月31日が土・日曜日の場合は、翌月曜日)
  • 提出部数 1部

普通徴収該当者がいる場合

熊本県及び県内各市町村では、個人住民税特別徴収の全県的推進を行っております。

下記理由で普通徴収とされる方の分は、別紙、「普通徴収申請書」の該当理由欄に人数を記入のうえ、分けて提出願います。

(普通徴収該当の理由)

  • A.退職者及び退職予定者
  • B.他事業所で特徴・乙欄該当者
  • C. 給与の支払が不定期のかた
  • D.個人事業者の事業専従者
  • E.給与の総受給人員が2人以下

※上記A~Eに該当しない従業員のかたはすべて特別徴収していただくようお願いします。

※普通徴収とする理由が不明確な場合、当村の判断で特別徴収とする場合があります。

※eLTAXを利用して提出される場合も摘要欄に略号(A~E)を入力してください。

各様式

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