令和7年4月から、第一種原動機付自転車に新たな区分である「新基準原付」が追加されました。新基準原付とは、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が 50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下の車両です。
税率(年税額)と課税標識(ナンバープレート)について
税率(年税額)は2,000円です。
課税標識(ナンバープレート)は、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色のものを交付します。
新基準原付の 登録(新規・譲渡等)手続きについて
新基準原付の登録の際に、従来の原動機付自転車の要件(車名、車台番号、総排気量又は定格出力) に加え、最高出力の記載が必要となります。窓口にて新基準原付の要件を満たしていることが分かる書類等で要件を満たしているか確認しますので下記を参考に必ず持参ください。
新基準原付の要件を満たしていることが分かる書類等
○型式認定番号がある車両(主要二輪車メーカーの製品など)
○型式認定番号がない車両(輸入車・小規模制作車両・改造車など)
- 確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)から発行された「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の添付
- 確認実施機関から発行された「最高出力確認結果の表示(シール)」の写真添付
その他に手続きに必要なものは、従来のものと同じです。新規登録等の手続きについては以下のページをご覧ください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き
外部リンク