税率改正の理由
本村の国民健康保険の運営は、平成27年度に税率改正を行って以降、繰越金などの財源を活用し、税率を引き上げることなく令和6年度まで据置いてきました。しかしながら、国保加入者(被保険者)の高齢化が進む中で、一人当たりの医療費が年々増加する一方、加入者数の減少により保険税の総収入が減少し、国民健康保険の財政運営が非常に厳しいものとなっております。
さらに、国保運営の財政主体である県の方針に基づき、令和12年度からは「県内のどこに住んでいても、同じ所得・同じ年齢・同じ世帯構成であれば、同じ保険税額とする」保険税率の統一が予定されています。これは、熊本県内の保険税率を「完全統一」することを目指すものであり、県が毎年度示す「標準保険料率」に合わせる形で進められています。
今回の改正は、上記の県の方針及び、村の国保運営をより持続可能で安定的に行っていくために必要な改正であり、改正後の税率は、県が示した「標準保険料率」を基準とした税率となります。加入者の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
※標準保険料率…健全な財政運営ができるよう県が示した市町村ごとの標準的な水準の保険税率
西原村の国保の現状について
社会保険制度の適用拡大や、団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行により、国保世帯数や被保険者数は大きく減少しており、今後もその傾向が続くと予測されます。
被保険者数は減少傾向にありますが、一方で医療負担の大きい前期高齢者(65歳〜74歳)数は年々増加しており、被保険者数の約5割を占めております。
こうした中、医療の高度化や高齢化による影響により、一人あたりの医療費は増加傾向であり、非常に厳しい村の国保財政運営が続いています。これは全国的にも同様であり、国民健康保険制度の構造的な課題でもあります。
※前期対象者とは、前期高齢者(65歳〜74歳)の方で、前期割合とは、国保被保険者における前期高齢者の割合となります。
被保険者数の減少に伴い、国保税の調定額についても年々減少しております。
保険料(税)水準の統一について
保険料水準の統一は国が推進しているとともに、各都道府県においても統一に向けた検討が進められており、全国的な流れとなっています。

税率改正に向けての協議および令和7年度保険税率
上記のことにより、国保特別会計は赤字収支が続くことから令和6年7月25日に国保運営協議会に諮問を行い、以後3回の協議の上、令和7年5月27日に村へ答申がありました。
諮問 :西原村国民健康保険特別会計の単年度赤字収支の解消について
答申 :R9年度の準統一に向けて、R7年度は熊本県が示した標準保険料率を基準とした税率へ改定する
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村では、答申の内容をもとに検討を行い、保険税率改正案を決定しました。
その後、令和7年第2回定例会(6月議会)において、「西原村国民健康保険税条例」の改正案を議案として提出し、議会審議の上、可決されました。
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令和7年7月(本算定時)より以下の保険税率に改定します。

税率につきましては、国民健康保険税
にも掲載しておりますので、ご覧ください。