概要
障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な用具の購入費を助成します。
日常生活用具の対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持する人、障害者総合支援法対象疾病(難病等)を有する人 等
※介護保険の対象となる方は、原則介護保険からの貸与が優先となります。
※障害者本人または世帯員のいずれかが一定所得(市町村民税所得割額46万円)以上の場合は支給の対象になりません。
※障害児(18歳未満)については、令和6年4月より所得制限が撤廃されました。
日常生活用具の種類
日常生活用具購入費の助成には、障害種別や障害等級などの要件があります。
日常生活用具一覧 
利用者負担額
原則、基準額の1割負担となります 。ただし、世帯の所得に応じ月額の負担上限額が設定されます。また、市町村民税所得割額が46万円以上の世帯の場合は対象となりません。
※点字図書の給付対象者については、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額
生活保護世帯に属するもの 生活保護世帯に属するもの | 0円 |
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市町村民税非課税世帯 | 0円 |
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市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
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支給申請の手続き
住民福祉課へ、下記の書類をそろえて支給申請してください。
必要書類
- 日常生活用具申請書
- 見積書
- 障害者手帳、特定疾患(指定難病)の医療受給者証
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 市町村民税課税台帳記載事項証明書 ※村にて確認できない方のみ
- 点字図書発行証明書 ※点字図書給付申請者のみ
- 意見書 ※必要となる場合があります
各種様式
日常生活用具の給付を希望される業者の方へ
日常生活用具給付に係る業者登録については「日常生活用具給付に係る業者の登録」
をご覧ください。