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補装具

最終更新日:

制度の概要

身体障がい者等の失われた身体機能を補って、日常生活や社会生活が円滑になるため、補装具の交付、借受け及び修理を必要とする方に対し、補装具費の支給を行います。
※医療保険の対象となる装具(治療用装具)は含みません。

支給について

補装具費支給の対象者

身体障害者手帳を所持する人、障害者総合支援法対象疾病(難病等)を有する人

※介護保険の対象となる方は、原則介護保険からの貸与が優先となります。
※障がい者本人又は世帯員のいずれかが一定所得(市町村民税所得割額46万円)以上の場合は支給の対象になりません。

※障がい児(18歳未満)については、令和6年4月より所得制限が撤廃されました。

補装具の種類

補装具費の支給には、障害種別のほかに、障害等級などの要件があります。

種 目

支給対象者
(身体障害者手帳の目安)

義肢
(義手、義足)

肢体不自由
※対象部位が含まれていること

装具
(上肢、体幹、下肢、靴型)
肢体不自由
※対象部位が含まれていること
座位保持装置 肢体不自由
※四肢(両上下肢)及び体幹障害
座位保持椅子 肢体不自由(体幹障害 等)
※身体障害児が対象
車椅子
(普通型、手押し型、駆動型 等)
肢体不自由(下肢)
体幹1~2級相当 等
電動車椅子
(普通型、簡易型)
肢体不自由〔両上肢(重度)+(両下肢または体幹)1~2級相当 等
内部障害(心臓、呼吸器)1級相当 等
歩行器
(六輪型、四輪型、固定型 等)
肢体不自由(下肢、体幹 等)
視覚障害者安全つえ
(普通用、携帯用、身体支持併用)
視覚障害
歩行補助つえ
(松葉杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖 等)
肢体不自由(下肢、体幹 等)
補聴器
(ポケット型、耳かけ型、耳あな型 等)
聴覚障害
義眼
(レディメイド、オーダーメイド)
視覚障害
眼鏡
(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用)
視覚障害
重度障害者用意思伝達装置 両上下肢及び音声言語機能障害 等

利用者負担額

原則、基準額の1割負担となります 。ただし、世帯の所得に応じ月額の負担上限額が設定されます。また、市町村民税所得割額が46万円以上の世帯の場合は対象となりません。

生活保護世帯に属するもの 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯 37,200円

支給申請の手続き

住民福祉課へ、下記の書類をそろえて支給申請してください。

必要書類

・補装具費支給申請書
・指定医師の作成した補装具意見書・処方箋
・見積書
・カタログ(オーダーメイドの場合は不要)
・身体障害者手帳、特定疾患(指定難病)の医療受給者証又は補装具費支給意見書
・印鑑(シャチハタ不可)
・修理箇所の写真(修理の場合のみ、修理箇所ごとに修理を必要とする理由が必要)
・市町村民税課税台帳記載事項証明書 ※村にて確認できない方のみ

各種様式

補装具費支給申請書(ワード:8.4キロバイト)別ウィンドウで開きます

補装具費支給意見書(ワード:14キロバイト) 別ウィンドウで開きます

補装具意見書・処方箋(熊本県HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※身体障害者福祉法第15条指定医師の意見書・処方箋が必要です。
熊本県指定医師一覧(※熊本県HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
熊本市指定医師一覧(※熊本市HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

補装具費の代理受領を希望される業者の方へ

補装具費の代理受領に係る業者登録については補装具費代理受領に係る補装具業者の登録について別ウィンドウで開きますをご覧ください。

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