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後期高齢者医療制度

最終更新日:

 老人医療費を中心に国民医療費が増大する中、平成20年4月から現役世代と高齢者の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度とするため、75歳以上の高齢者を対象にした新たな高齢者医療制度です。

 制度の詳しい内容については下記のホームページをご覧ください。

熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ(http://www.kumamoto-kouikirengo.jp/)

 後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置されている広域連合が運営の主体(保険者)となり、市町村は以下の窓口業務を行ないます。役割分担については以下のとおりです。

市町村の役割(窓口業務) 広域連合の役割(運営主体)
  • 保険料の徴収
  • 申請や届出の受付
  • 保険証(被保険者証)の引渡し
など窓口業務を行ないます。
  • 保険料の決定
  • 医療を受けたときの給付
  • 保険証(被保険者証)の交付
などを行ないます。

対象となるかた

 熊本県内に住所を有する次のかたが対象となります。

  • 75歳以上のかた(満75歳の誕生日から対象)
  • 65歳以上75歳未満で一定の障がい※がある方

  ※一定の障害とは、身体障害者手帳1~3級及び4級の一部の障がい、療育手帳のA判定、精神障害者手帳の1~2級など

保険料

 後期高齢者医療制度では対象となる被保険者全員が保険料を納めます。
 保険料は、被保険者全員が平等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額(所得額×所得割率)」を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割率については広域連合ホームページでご確認ください。

熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ(http://www.kumamoto-kouikirengo.jp/system2/insurance.html)

保険料の納めかた

 保険料は原則として、年金からの差し引き(特別徴収)になります。年金の額によっては、口座振替や納付書などで納める(普通徴収)場合があります。
 また、普通徴収のかたは下記の金融機関で口座振替納付ができます。

口座振替が利用できる金融機関名

肥後銀行 本店・各支店
熊本銀行 本店・各支店
阿蘇農協(JA阿蘇) 本所・各支所
熊本第一信用金庫 本店・各支店
ゆうちょ銀行 全国の郵便局

(口座振替依頼書は、上記金融機関(詳しくは下記参照)または役場、保健衛生課・税務課・会計課窓口に用意しております。申し込みの際は、金融機関預貯金通帳及び届け出印をご持参ください。)

(注)肥後銀行及び熊本銀行については大津町及び益城町の各支店、阿蘇農協は西原支所、郵便局は西原村内3局に口座振替依頼書を用意しております。

(注)現在、保険料を年金差し引き(特別徴収)にて納めているかたは申出により口座振替へ変更することができます。詳しくは役場保健衛生課保険係へお問合せください。

保険料の納期

保険料の納期については、市町村において各々設定されており、西原村の場合は下記一覧のとおりとなります。

保険料(普通徴収) 保険料(特別徴収)
4月 第1期(仮算定) 第1期(仮徴収)
5月
6月 第2期(仮算定) 第2期(仮徴収)
7月 (本算定・決定通知発送) (本算定・決定通知発送)
8月 第3期 第3期(仮徴収)
9月
10月 第4期 第4期
11月
12月 第5期 第5期
1月
2月 第6期 第6期
3月

(注)各期の納期限(各月末・12月のみ25日)が土曜日または日曜祭日にかかる場合は、翌月最初の平日が納付期限となります。

給付について

後期高齢者医療制度では以下の給付が受けられます。各申請についてはすべて市町村で受付け、支給の決定を熊本県後期高齢者医療広域連合が行います。

  1. 療養の給付(病気やけがの治療を受けたとき)
  2. 入院時食事療養費(入院したときの食事代)
  3. 入院時生活療養費(療養病床に入院したときの食事代および居住費)
  4. 高額療養費(1ヶ月に支払った自己負担が高額になったとき)
  5. 高額介護合算療養費(1年間に支払った自己負担が高額になったとき)
  6. 訪問看護療養費(医師の指示で訪問看護を利用したとき)
  7. 療養費(やむをえず全額自己負担したとき)
  8. 葬祭費(被保険者が死亡したとき)

あんま・はり・きゅう施術費の助成

 西原村では被保険者があんま・はり・きゅうの施術を受ける場合には、施術費の一部を助成する利用券を発行しています。ご希望のかたは保険証を持って、保健衛生課保険係で利用券をお受け取りください。なお、利用券は1枚1,000円の補助となっており、1人あたり年間12枚まで発行できます。

交通事故にあったとき

 交通事故など第三者行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

こんなときは必ず役場保健衛生課保険係まで届け出てください。

こんなとき 届け出に必要なもの
熊本県内で住所が変わったとき
  • 保険証
  • 印鑑(朱肉を必要とするもの)
熊本県外に転出するとき
  • 保険証
  • 印鑑(朱肉を必要とするもの)
熊本県外から転入したとき
  • 負担区分証明書、障害認定証明書等
  • 印鑑(朱肉を必要とするもの)
一定の障害のあるかたが65歳になったとき。または、65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき
  • 保険証
  • 国民年金証書、身体障害者手帳、医師の診断書のいずれかの書類
  • 印鑑(朱肉を必要とするもの)
生活保護を受け始めたとき
  • 保険証
  • 保護証明書等
  • 印鑑(朱肉を必要とするもの)
死亡したとき
  • 死亡したかたの保険証
  • 印鑑(朱肉を必要とするもの)
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