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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税附則第64条)

最終更新日:

〇このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。

令和5年4月1日以降に取得した資産については先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税附則第15条第45項)別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

 

本村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて新規取得した機械・装置等について、一定の要件を満たす場合、取得した翌年度から3年間固定資産税(償却資産)の課税標準をゼロにする特例措置を講じています。

 

対象者

先端設備導入計画について村の認定を受けている中小企業者等(以下のいずれかに該当する法人または個人)

1 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

2 資本又は出資を有しない法人の場合、常に使用する従業員の数が1,000人以下の法人

ただし、発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人は対象外です。

 

対象設備

旧モデルと比較して生産性が年平均1%以上向上するもの

中古資産でないこと

 

資産の種類

取得価額

販売開始時期

機械及び装置

160万円以上

10年以内

測定工具及び検査工具

30万円以上

5年以内

器具・備品

30万円以上

6年以内

建物付属設備(注1)

60万円以上

14年以内

事業用家屋(注2)

120万円以上

新築であること

構築物

120万円以上

14年以内


(注1)家屋と一体となって効用を果たすものは除く

(注2)事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備を設置した家屋であること

 

 

 

課税標準の特例割合

西原村条例により特例割合をゼロと定めました。

注:特例期間は新たに課税対象となる年度から3年間です。

 

 

特例適用申告時の提出書類

・申請書および認定書の写し

・工業会証明書の写し

・リース会社が申告する場合は、契約見積書と軽減計算書の写し

 

 


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