選挙公営制度(交付負担)について
公費負担制度とは この制度は、西原村長選挙及び西原村議会議員一般選挙に関して、候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ポスターの作成」及び「選挙運動用ビラの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、西原村が各契約業者等に直接その費用をお支払いするものです。 公費負担の種類 選挙運動費用に関する交付負担制度については、西原村の条例及び公職選挙法で上限額等の基準が定められています。 公費負担の対象となるものは以下の3つです。 - 選挙運動用の自動車の使用
- 選挙運動用のポスターの作成
- 選挙運動用のビラの作成
交付負担の限度額 (1)選挙運動用自動車の使用 区分 | 交付負担の対象 | 交付負担限度額 | 1.一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー、タクシーの借り上げ) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日1台に限る) | 1日64,500円×5日=322,500円 | 2.1に掲げる契約以外 | 自動車の借り入れ契約(レンタル、個人、会社等からの借り上げ) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日1台に限る) | 1日16,100円×5日=80,500円 | 燃料の供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 1日7,700円×5日=38,500円 | 運転手の雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額(1日1人に限る) | 1日12,500円×5日=62,500円 |
※一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー・タクシーの借り上げ)とは、道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者と燃料及び運転手込みで自動車を借り入れる契約方式です。燃料代及び運転手雇用の交付負担制度を併用することはできません。 (2)選挙運動用ポスターの作成 選挙種別 | 単価の上限 | 枚数の上限 | ・村長選挙 ・議会議員選挙 | 7,896円 | 43枚 (ポスター掲示場所=43箇所) |
(3)選挙運動用ビラの作成 選挙区分 | 単価の上限 | 枚数の上限 | 村長選挙 | 7円73銭/枚 | 5,000枚 | 議会議員選挙 | 7円73銭/枚 | 1,600枚 |
対象となる期間 立候補の届け出があった日から、選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。なお、夢帳票当選となった場合は、告示日に限り交付負担の対象となります。
|