介護保険適用除外施設への入所・退所の届け出について
西原村の国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が、国が定める「介護保険適用除外施設」に入所または退所した場合は、届出が必要です。
■ 施設に入所した場合(免除)
届出をいただくことで、国民健康保険税のうち「介護保険分」の納付が免除されます。
■ 施設を退所した場合(課税再開)
再び介護保険の対象となるため、届出により「介護保険分」の納付が再開されます。
介護保険適用除外施設
《介護保険法施行規則第170条第1項》
- ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(同法第5条第7項に規定する生活介護及び同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
- ・身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者
《介護保険法施行規則第170条第2項》
次に掲げる施設に入所し、又は入院している者。
- 1.児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 2.児童福祉法第7条第2項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
- 3.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 4.ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
- 5.生活保護法第38第1項第1号に規定する救護施設
- 6.労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
- 7.障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
- 8.指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
- 9.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
届け出に必要なもの
・施設発行の「連絡票」または「入退所証明書」の写し
・対象者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※郵送でも届け出は可能です。
※本人以外が申請する場合は、代理人の本人確認ができるものをご持参(添付)ください。
届け出後の国保税額について
入所・退所に伴い、国民健康保険税を再計算します。税額に変更が生じた場合は、後日、税務課から世帯主様宛に「更正通知書」をお送りします。
■納めすぎになった場合(主に入所された方)
すでに納付された税額が多い場合は、後日「還付通知書」お送りし、差額をお返し(還付)します。
■ 不足が生じた場合(主に退所された方)
税額が増加し追加の納付が必要な場合は、通知書とあわせて「納付書」をお送りしますので、期限までにお支払いをお願いします。