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西原村住民税均等割のみ課税世帯及び子育て世帯への加算給付金について

最終更新日:

令和5年度 西原村住民税均等割のみ課税世帯 及び 子育て世帯への加算給付金について

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び低所得の子育て世帯)に対して給付金の支給を予定しています。

 ※詳細につきましてはこのホームページや広報誌において順次お知らせをしていきますので、今しばらくお待ちください。

 ※記載の内容は、今後変更となる場合がありますのでご了承ください。


住民税均等割のみ課税世帯について

 令和5年12月1日時点で西原村に住民登録があり、令和5年度の住民税が「住民税均等割のみ課税者(※所得割は非課税)のみの世帯」もしくは
「住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者の世帯」である世帯

※住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
住民税非課税世帯支援給付金(1世帯当たり7万円)参考リンク別ウィンドウで開きます の支給対象世帯を除きます。

◆給付額
 1世帯当たり10万円


子育て世帯への加算給付金について

◆対象世帯
 住民税均等割非課税世帯(1世帯当たり7万円)又は住民税均等割のみ課税世帯(上記世帯)のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の
児童)がいる世帯

※施設入所児童を除きます。

◆給付額
 児童1人当たり5万円

※(参考リンク)住民税均等割非課税世帯(1世帯当たり7万円)給付金について別ウィンドウで開きます


給付金の受給手続き

※詳細は随時更新します。しばらくお待ちください。

よくある質問

Q.支給時期はいつですか

A.令和6年3月下旬以降、順次予定しています。

Q.住民税均等割とは何ですか

A.住民税は「均等割」と「所得割」で構成されており、「均等割」は前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に定額を負担していただくもので、「所得割」は前年の所得金額に応じて負担していただくものです。

Q.住民税均等割のみ課税世帯とは何ですか

A.世帯全員が住民税均等割のみ課税の方の世帯 又は 世帯が住民税非課税の方と住民税均等割のみ課税の方のみで構成されている世帯です。
※住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯は、本給付金の対象とはなりません。
例)別居の子(課税)に扶養されている両親(均等割のみ課税)の世帯
  親(課税)に扶養されている大学生(均等割のみ課税)の単身世帯 は本給付金の対象者になりません。

Q.扶養親族等のみからなる世帯とは何ですか

A.令和4年12月31日の状況において納税義務者と生計を一にする配偶者及び配偶者以外の親族のうち、配偶者控除、扶養控除等の対象となっている方のみの世帯です。

Q.扶養されているかどうかはどうすればわかりますか

A.家族(別居の親族を含む)の中で住民税が課税されている方に、自身を扶養控除の対象として申告(確定申告または会社の届出)をしているか確認してください。

Q.本給付金は、課税の対象となりますか

A.課税対象にはなりません。

Q.本給付金は、差押えの対象になりますか

A.差押え対象にはなりません。

Q.基準日(令和5年12月1日)以後に世帯主等が亡くなりましたが、受給できますか

A.当該世帯において他の世帯構成員がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった方に支給します。


振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意を

給付金の支給にあたり、自動現金預入機(ATM)の操作や手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。

自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、西原村や最寄りの警察署にご連絡ください。




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