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令和5年度 西原村低所得世帯支援給付金(追加給付分)について

最終更新日:


令和5年度西原村低所得世帯支援給付金(追加給付分)について

電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯当たり7万円の給付金を支給します。


支給対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で西原村に住民登録があり、世帯の全員が令和5年度の「住民税(均等割)が非課税」である世帯。

(注)ただし、以下の世帯は、給付の対象になりません。

  1. 世帯員全員が、住民税が課税されている他の親族等に税法上扶養されている世帯
  2. 租税協約により住民税が免除されている方がいる世帯
  3. 令和5年1月2日以降に日本国外から入国された方のみで構成される世帯
  4. 既に他の市区町村から、7万円の給付を受けている世帯

 ※前回の給付金(3万円)とは、対象世帯の要件が一部異なります。


住民税が課税されている親族等からの扶養を受ける方の取扱い

  1. この給付金(7万円)では、令和5年度の住民税が課税されていない非課税世帯であっても、住民税が課税されている方から全員が扶養されている世帯の場合には、給付の対象になりません。(例:「子(課税)に扶養されている親世帯(非課税)」・「親(課税)に扶養されている大学生等の単身世帯(非課税)」・「単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族」の方などの場合には、特にご注意ください。)
  2. 非課税世帯の中に、課税されている方から扶養を受けている方がいたとしても、それが全員でなければ(課税されている方から扶養を受けていない方が一人でもいれば)、支給対象となります。
  3. 扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の方を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

支給額

 1世帯当たり7万円

給付の手続き

支給対象の確認が出来た世帯は、原則、申請不要のプッシュ型で給付します。

  1. 支給対象の可能性がある世帯には、「西原村低所得世帯支援給付金(追加給付分)のお知らせ」をお届けします(1月中旬)。お知らせに記載されている内容をご確認いただき、「給付の支給を辞退する世帯」・「支給口座を変更する世帯」・「世帯の全員が西原村外にお住いの住民税が課税されている親族等に扶養されている世帯」等は、お手続きが必要です。1月26日(金曜日)までに、住民福祉課福祉係までご連絡ください。
  2.  1以外の世帯のうち、令和5年1月2日以降に西原村に転入してきた方が含まれる世帯は、世帯全員の住民税均等割が非課税であること等の確認のため、1月下旬からのお知らせとなります。
  3. 世帯全員の住民税均等割が非課税であることが確認できなかった世帯(世帯の中に住民税未申告の方が含まれる世帯)には、「西原村低所得世帯支援給付金(追加給付分)申請書」をお届けします。(2月上旬から)※役場税務課または税務署にて申告のうえ、非課税世帯となり、支給要件に該当される場合は、期限日までに申請をしてください。

   申請期限 令和6年4月30日(火曜日)必着



(注)非課税世帯であるのに通知が届いていない世帯や、税の更生等を行い課税が非課税となった世帯は福祉係へお問い合わせください。


配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

配偶者などからの暴力(DVなど)を理由に避難しており、事情により西原村へ住民票を移すことができない方でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、給付金を受給できる場合があります。申請方法などについては、福祉係へご相談ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場もしくは最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

西原村役場 住民福祉課 福祉係 TEL096-279-3113(直通)


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