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不法投棄について

最終更新日:

不法投棄は犯罪です。

 一般廃棄物(家庭ごみ)を、決められたごみステーション以外に投棄したり、産業廃棄物(事業系ごみ)を家庭ごみに見せかけて、ごみステーションに投棄することは犯罪です。

 また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(五章第二十五条)で、不法投棄を行ったものは、「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と記載されております。(法人については、三億円以下の罰金(同法三十二条))

不法投棄を見つけたら

 投棄者を調査するため、すみやかに最寄りの駐在所(096-279-2031)又は警察署、もしくは保健衛生課(096-279-4389)までご連絡下さい。

不法投棄の処分について

 不法投棄の処分については、投棄者が不明の場合は土地の管理責任に基づき、原則、私有地の土地所有者等(土地の所有者または占有者、管理者)が処理することになりますのでご理解願います。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(一章第五条)

 土地の所有者は、不法投棄されないよう未然防止策(柵の設置など)を講じることをお勧めします。

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