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地方自治の本旨に即した村政を推進するうえで、村政に関する住民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利及び情報公開の総合的な推進に関する事項を定める。
村政の諸活動を住民に説明する責任を全うするとともに、住民の村政への理解と参加を進め、公正で開かれた村政の発展に寄与することを目的として情報公開条例を制定しています。
1.村長
2.議会
3.教育委員会
4.選挙管理委員会
5.監査委員
6.農業委員会
7.固定資産評価委員会
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している文書等です。
開示請求の対象となった公文書に次の情報のいずれかが記録されている場合は、開示することができません。
どなたでも請求することができます。
開示請求をする場合は、公文書開示請求書に必要事項を記載してください。
公文書開示請求書(ZIP:17.9キロバイト)
次のいずれかの方法により、開示請求書を提出してください。
1.西原村役場(総務課)への持参による提出
2.郵送又はFAXによる提出(〒861-2492 西原村役場総務課宛・FAX:096-279-3111)
文書等の閲覧は無料ですが、写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担となります。主な費用は次のとおりです。
用紙に複写する場合(日本工業規格A列3番以下の場合)
白黒:1枚につき10円(両面印刷は2枚として計算します。)
カラー:1枚につき50円(両面印刷は2枚として計算します。)
2.送付に要する費用
郵送(簡易書留)に係る郵便切手
開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求をすることができます。
審査請求を受けた場合は、外部の有識者等を委員とする西原村情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して開示するかどうかを再決定します。