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制度のご利用について

情報公開制度とは

制度の目的

 地方自治の本旨に即した村政を推進するうえで、村政に関する住民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利及び情報公開の総合的な推進に関する事項を定める。

 村政の諸活動を住民に説明する責任を全うするとともに、住民の村政への理解と参加を進め、公正で開かれた村政の発展に寄与することを目的として情報公開条例を制定しています。

制度の対象となっている村の機関(実施機関)

1.村長

2.議会

3.教育委員会

4.選挙管理委員会

5.監査委員

6.農業委員会

7.固定資産評価委員会

開示請求できる文書

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している文書等です。

開示できない情報

 開示請求の対象となった公文書に次の情報のいずれかが記録されている場合は、開示することができません。

不開示情報(条例第7条各号)
 情報の種類 内容
法令秘情報
(第1号)
法令等の規定等により公にすることができないとされている情報
個人に関する情報(第2号)  個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報や、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報
法人等に関する情報(第3号) 公にすることにより、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるもの
公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、通例として公にしないこととされているもの、その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
公共の安全等に関する情報
(第4号)
公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
審議、検討等に関する情報
(第5号)
審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれや、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
事務事業に関する情報(第6号) 事務事業に関する情報であって、公にすることにより、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
議会の活動に関する情報(第7号)議会の議員又は会派の活動に関する情報であって、公にすることにより、当該議員又は会派の活動に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの


開示請求できる方

 どなたでも請求することができます。

開示請求の手続

1.開示請求書の記載

 開示請求をする場合は、公文書開示請求書に必要事項を記載してください。


2.開示請求書の提出

 次のいずれかの方法により、開示請求書を提出してください。

 1.西原村役場(企画商工課)への持参による提出

 2.郵送又はFAXによる提出(〒861-2492 西原村役場企画商工課宛・FAX:096-279-3506)

3.開示までの流れ

  1. 開示請求があった日(郵送等の場合は到達した日)の翌日から起算して14日以内に、開示、部分開示、不開示のいずれかの決定をします。ただし、対象となる文書が大量である場合などは、決定の期間を延長することがあります。
  2. 決定後、決定した内容は、決定通知書でお知らせします。
  3. 開示又は部分開示の決定の通知があった場合は、決定通知書に記載された日時・場所で開示を実施しますので、決定通知書と交付費用(現金)を持参してください。
  4. 郵送を希望される場合は、お問合せください。

 決定の種類 説明
開示決定開示請求のあった公文書の全部を開示する場合の決定 
部分開示決定開示請求のあった公文書のうち、一部を開示しない場合(一部を保有していない場合を含む。)の決定 
不開示決定開示請求があった公文書の全部を公開しない場合、保有していない場合等の決定 


交付費用

 文書等の閲覧は無料ですが、写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担となります。主な費用は次のとおりです。

1.写しの作成に要する費用

 用紙に複写する場合(日本工業規格A列3番以下の場合)

  白黒:1枚につき10円(両面印刷は2枚として計算します。)

  カラー:1枚につき50円(両面印刷は2枚として計算します。)

 2.送付に要する費用

  郵送(簡易書留)に係る郵便切手

審査請求

 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求をすることができます。

 審査請求を受けた場合は、外部の有識者等を委員とする西原村情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して開示するかどうかを再決定します。

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