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土地や家屋の利用状況を変更したときはお知らせください

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固定資産税の適正な課税のために

 固定資産税は村税のうち約4割を占め、教育、福祉、消防等基礎的な行政サービスを提供するうえで必要な財源として重要な役割を果たしています。適正な課税のために、次のような場合は役場税務課までご連絡ください。

土地の利用状況を変更したとき

 土地の固定資産税は、登記簿上の地目に関わらず、毎年1月1日の現況や利用目的に重点を置き評価し、税額を決定する仕組みとなっています。
  土地の利用状況を変更したときは、税務課固定資産税係までご連絡ください。

税額が増える例

  • 現況を原野等から雑種地(駐車場、資材置き場等)や宅地に変更した場合
  • 住宅を取り壊したり、店舗等に用途変更したりして住宅用地の特例措置が適用外になった場合
 税額が減る例
  • 雑種地や宅地だった土地の一部を公衆用道路や墓地に変更した場合
  • 家屋の用途を店舗等から住宅に変更し、住宅用地の特例措置が適用された場合

家屋の新築・増築・取り壊し等をしたとき

 家屋を新築や増築、取り壊し等をしたときは、税務課固定資産税係までご連絡ください。
状況によっては、評価のために調査を行います。
また、未登記家屋が相続や売買などにより所有者の変更があったときは申告書の提出が必要です。

税額が増える例

  • 住宅を店舗に変えるため、増改築をした場合

税額が減る例

  • 家屋の一部または全部を取り壊した場合

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