令和5年6月30日から降り続いた雨の影響により発生した豪雨災害で被害を受けたかたを対象に、り災証明書・被災証明書の発行申請を受け付けます。
どちらの証明書も保険会社の損害保険請求や、各種被災者支援策を受ける場合の添付書類として必要となる場合があります。
1.り災証明書・被災証明書について
り災証明書・被災証明書とはり災証明書 | 住家の被害の程度を証明するものです。申請は、家の所有に関わらず被害を受けた住家に居住している世帯が対象です。被害の程度には、全壊から一部損壊まで判定があり、その判定をする調査ののち証明書を発行します。 |
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被災証明書 | 被災した事実を証明するものです。申請は、居住の有無に関係なく村内で被災をされたかたが対象です。り災証明書の対象である住家に限らず、家財道具や倉庫、納屋、門扉などの物件の被害についても発行します。 |
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住まいが被害を受けたときに最初にすること
片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておくと、り災証明書や被災証明書の添付書類としてだけでなく、保険会社に損害保険を請求する際などに、大変役に立ちます。詳しくは以下のチラシをご覧ください。
2.申請方法について
申請に必要なもの
り災証明書
被災証明書
申請書の提出先
税務課 096-279-4395(直通)
〒861-2492 熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259