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後期高齢者医療制度の創設にともなう保険税の軽減措置

最終更新日:

 平成20年4月以降、75歳以上のかたはすべて後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料納付が始まります。これに伴って、同世帯の75歳未満の国民健康保険に加入されているかたの保険税負担が急激に増加することがないように、一定期間軽減などの経過措置が設けられています。

国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上のかたが後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満のかたが引き続き国民健康保険に加入する事となる場合

(1)低所得者への軽減措置について

 国保に加入されていたかたが、年齢到達等の理由により後期高齢者医療制度へ移行されたかたがおられる世帯においては、(5年間に限り)国保資格が無くとも人数・所得ともに軽減(7割・5割・2割)の判定に含めることとなります。(前期の内容により、国保資格を喪失されたかたが継続して同一の世帯に属するかたの事を国保用語で特定同一世帯所属者といいます。)
(注)下記に該当した場合は、上記の措置適用から外れることになります。

  1. 特定同一世帯所属者になって、平成25年度以前に下記条件に該当した場合。
  2. 特定同一世帯所属者が同じ世帯からいなくなった場合(世帯分離等)。
  3. 特定同一世帯所属者が死亡・転出した場合。
    (注)収入・世帯構成が変わらなければ、5年間において今までどおり同じ軽減が受けられます。
    ((注)平成25年度より、5年間という時限措置が恒久措置となりました。)

(2)後期高齢者医療制度創設において、国保上の単身世帯の取り扱いについて

 国保に加入されていたかたが、年齢到達等の理由により後期高齢者医療制度へ移行することで、国保に加入されているかたが1人になる世帯については、5年間に限り平等割額(1世帯あたり)が半額になります(軽減該当世帯の場合は、半額に減額後軽減が適用される)。(このような世帯を国保用語で特定世帯といいます。)
((注)平成25年度より、5年経過後も更に3年間「特定継続世帯」として、平等割が4分の1軽減されることになりました。なお、この軽減適用に関して、申請の手続きの必要はありません。)

75歳以上のかたが会社の社会保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者のかた(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入することとなる場合

(3)被用者保険の被扶養者であった者の国保税の減免(要申請)

 上記において新たに国保に加入する事となる65歳以上の被扶養者のかたは、国保資格を取得した月から申請により下記の減免が受けられます。(該当するかたを国保用語で旧被扶養者といいます。)

  1. 旧被扶養者の所得割は賦課されません。
  2. 旧被扶養者の均等割が半額になります。
  3. 旧被扶養者のみの国保世帯の場合は、平等割が半額になります。

(注)上記において低所得者における7割・5割軽減該当世帯には適用されません。

(注)均等割・平等割の減免期間が見直され、平成30年度までは減免期間が定められていませんでしたが、平成31年度からは資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免します。

下記に該当した場合は、減免終了となります。

  1. 旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合。
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