国民健康保険税の軽減・減免 最終更新日:2025年4月17日 印刷 保険税の軽減低所得者に対して下記の割合にて軽減措置があります。所得未申告者は対象外になります。(注)この軽減を受けるための手続きは不要です。保険税の軽減軽減種類軽減判定の基準額(譲渡所得等の場合は所得税特別控除前の金額・65歳以上の公的年金受給者においては、年金所得より15万円差し引いた金額で判定・(注)擬制世帯の場合は擬制世帯主の所得を判定額に含める、後期高齢者医療制度に移行された方の人数・所得額を判定に含める等様々な判定基準があります。)7割軽減世帯の軽減判定所得 ≦ 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)5割軽減世帯の軽減判定所得 ≦ 43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)2割軽減世帯の軽減判定所得 ≦ 43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 所得未申告者のいる世帯の場合は、所得が判明しないため上記軽減判定を行ないません。よって毎年必ず所得の申告を済ませてください。上記軽減の対象:医療保険分・支援金分・介護保険分における平等割と均等割のみを上記の割合にて軽減し、所得割は軽減を行ないません。後期高齢者医療制度創設における特定世帯は、平等割が半額になります。保険税の減免 災害等により生活が著しく困難となった場合等には、納税義務者の申請により減額、または免除することができる制度がありますので、窓口にてご相談ください。