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国民健康保険税の軽減・減免

最終更新日:

保険税の軽減

低所得者に対して下記の割合にて軽減措置があります。所得未申告者は対象外になります。
(注)この軽減を受けるための手続きは不要です。

保険税の軽減
軽減種類軽減判定の基準額(譲渡所得等の場合は所得税特別控除前の金額・65歳以上の公的年金受給者においては、年金所得より15万円差し引いた金額で判定・(注)擬制世帯の場合は擬制世帯主の所得を判定額に含める、後期高齢者医療制度に移行された方の人数・所得額を判定に含める等様々な判定基準があります。)
7割軽減世帯の軽減判定所得 ≦ 430,000円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減世帯の軽減判定所得 ≦ 430,000円+290,000円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減世帯の軽減判定所得 ≦ 430,000円+535,000円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
  •  所得未申告者のいる世帯の場合は、所得が判明しないため上記軽減判定を行ないません。よって毎年必ず所得の申告を済ませてください。上記軽減の対象:医療保険分・支援金分・介護保険分における平等割と均等割のみを上記の割合にて軽減し、所得割は軽減を行ないません。後期高齢者医療制度創設における特定世帯は、平等割が半額になります。

保険税の減免

 災害等により生活が著しく困難となった場合等には、納税義務者の申請により減額、または免除することができる制度がありますので、窓口にてご相談ください。

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