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軽自動車税(種別割)の減免制度

最終更新日:

 身体障害者等本人や、身体障害者等と生計を一にする方等が運転する軽自動車は、障害区分・等級により税が減免される場合があります。

対象車両

(1)身体・精神障害者が所有する軽自動車等(身体・精神障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車及び、身体・精神障害者を常時介護する者が運転する軽自動車を含む)

(2)車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等(車椅子の昇降装置等を備えているものなど)

※減免台数は、障がい者1人につき自動車1台です。

対象となる障害の程度

 減免の対象となる障害の程度は、以下の早見表からご確認ください

 減免早見表(PDF:303.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

減免の手続きについて

 申請期限は納期限までとなっておりますので、納税通知書が送達されましたらお早めにご相談ください。なお、前年度に減免を受けられた方には、役場から減免申請書をお送りします。

(注意)提出期限を過ぎると減免が受けられませんので、ご注意ください。減免の継続を希望される場合も、申請は毎年行っていただく必要があります。お手続きの際は、身体障害者・戦傷病者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の原本を必ずお持ちください。

提出していただく書類等

(1)身体・精神障害者が所有する軽自動車等

(2)車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

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