軽自動車税(種別割)の減免制度 最終更新日:2023年6月22日 印刷 身体障害者等のかたが所有し、本人や家族が運転する軽自動車などは、障害区分・等級により税が減免される場合があります。詳細については税務課へお問い合わせください。対象車両(1)身体・精神障害者が所有する軽自動車等身体障害者が年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。(2)車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等(車椅子の昇降装置等を備えているものなど)減免の手続きについて 申請期限は納期限までとなっておりますので、納税通知書が送達されましたらお早めにご相談ください。なお、前年度に減免を受けられた人には、役場から減免申請書をお送りします。(注)提出期限を過ぎると減免が受けられませんので、ご注意ください。(注)減免の継続を希望される場合も、申請は毎年行っていただく必要がありますので、ご注意ください。提出していただく書類等(1)身体・精神障害者が所有する軽自動車等 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF:179.1キロバイト) ( 記入例(PDF:319.7キロバイト) )軽自動車税(種別割)納税通知書身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳運転者の運転免許証(写し可)自動車検査証(車検証)(写し可)(2)車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF:85.1キロバイト) ( 記入例(PDF:225.7キロバイト) )軽自動車税(種別割)納税通知書自動車検査証(車検証)(写し可)対象の軽自動車の写真(ナンバープレートと障害者用の構造になっている部分が写っているもので、車全体を写したもの)