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法人住民税

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納めていただく法人

村内に事務所や事業所を有する 法人均等割及び法人税割
村内に寮等を有する法人で、当該村内に事務所又は事業所を有しないもの均等割

法人村民税の均等割

 資本金の金額と本村内の従業員数によって、以下のように9段階に定められています。

法人等の区分と税額
 号資本金等の金額 村内従業者数 標準税率(税額) 
9 50億円超え50人超え 3,000,000円 
8 10億円超え50億円以下50人超え1,750,000円 
7 10億円超え 50人以下 410,000円 
6 1億円超え10億円以下 50人超え 400,000円 
5 1億円超え10億円以下 50人以下 160,000円 
4 1千万円超え1億円以下 50人超え 150,000円 
3 1千万円超え1億円以下 50人以下 130,000円 
2 1千万以下 50人超え 120,000円 
1 上記以外 - 50,000円 

法人税割

 令和元年9月30日までに開始する事業年度までは9.7%、令和元年10月1日以後に開始する事業年度からは6.0%(標準税率)

 (注)税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が引き下げられます。

申告納付

 法人村民税は、事業年度終了後2ヶ月以内に申告納付しなければなりません。

法人県民税

 法人県民税については、熊本県県北広域本部 課税課(電話番号:0968-25-4283)へお尋ねください。



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